相続手続

業界最安の相続登記
3万円からご対応させて頂きます

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相続手続について

「○○が亡くなったので、不動産(土地、家、マンション)の名義変更をしたい」

上記のような場合は、相続登記(不動産の名義変更)をする必要があります。
今までは相続登記を行わずに放置していても特に罰則等ございませんでしたが、2024年から「相続登記の義務化」が始まりまして、相続開始やご自身の相続による所有権の取得があったことをを知った日から「3年以内」に正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合は、「10万円以下の過料(罰金)」が科されることになります。
また、放置することで、下記のような様々なデメリットがあります。

  1. 相続を受けるはずだった相続人が亡くなると、さらに相続が発生し(数次相続)、手続きが複雑化及び過度な費用がかかってしまう。
  2. 相続人の中で1人でも認知症等になると、遺産分割協議が難しくなり、成年後見人の選任等の手続きが必要になる。
  3. 市役所等で取得をする公的書類が保存期間満了に伴い破棄されてしまい、必要な書類が揃わなくなる。
  4. その他、該当不動産を売却できなかったり、担保に供して銀行から融資を受けることができない等々。

以上の点から、なるべく早めにお手続きを済ませておくことをおすすめしております。
また、ご自身でも登記申請自体を行うことは可能ですが、非常に複雑なお手続きとなりますので、
登記の専門家である司法書士に一任されることをおすすめいたします。
当事務所にご依頼頂ければ、「迅速な手続き」と「業界最安価格」でのお手続きをお約束いたします。

相続手続きで出来ること

  1. 被相続人所有の「不動産・預貯金・有価証券等の相続財産」の相続人への分配(※原則、相続人間で遺産分割協議を行います)
  2. 不動産の名義変更(登記簿を被相続人名義⇒相続人名義に変更)
  3. 被相続人名義の凍結された銀行口座にある預貯金のお引き出し、証券会社等にある有価証券のお引き継ぎ(費用節約のため基本的にはご自身で行って頂きます)
  4. その他(相続放棄、限定承認、遺留分侵害額請求権等、遺言書の検認手続き等・・・※詳しくは当職まで)

※相続はプラス財産だけでなく、マイナスの財産承継するため、相続放棄という手続きもございます(期限あり)
※被相続人名義の不動産がない場合でもご依頼頂けます。

相続財産の分け方

相続人間で財産を分ける際は基本的に下記の「3通りの方法」があります(※遺言書がない場合

  1. 法定相続分通り」分ける方法(※法律で定められた持分通りの分け方)
     相続人が1人のみの場合、遺産分けが困難な場合、相続人に未成年者がいる場合に該当します。尚、先に法定相続分通りに遺産を分け、後から遺産分割協議をすることも可能です。
  2. 遺産分割協議」により分ける方法(※相続人全員の出席が必須)
     相続人全員で円満に話し合いができる場合、相続人に未成年者がいる場合に特別代理人をたてる場合に該当します。分け方には「現物分割、代償分割、換価分割」の3通りありますが、基本的には「現物分割」となります。
  3. 遺産分割調停や審判」により分ける方法(※相続人全員の出席が必須)
     上記②で相続人間での話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所にて、調停委員を交えて話し合い(調停)を行います。それでもまとまらない場合は審判により決着がつきます。

※遺言書がある場合には、原則、遺言書に記載の内容通りに相続財産を分配しますが、相続人全員の同意があれば、上記の方法で遺産分けすることも可能です。遺言書が自筆で書かれたもの(自筆証書遺言)で、法務局保管制度を利用していない場合には、家庭裁判所の検認手続きが別途必要になります。

法定相続証明情報制度(平成30年度4月~開始)

相続手続きが簡易化される「新たな制度」が開始されました。
「法定相続証明情報」は、戸籍謄本等を法務局に提出して、相続関係図(家系図)に登記官の認証(お墨付き)をもらうことで発行され、以後「戸籍謄本等一式の代わり」として、様々なお手続きが可能となりました。

ポイント

  • 凍結された被相続人名義の口座の預貯金等を引き出す際は、各金融機関で今までは被相続人に関する戸籍一式を提出する必要があったが「当書面1通を提出」すれば足りる。
  • 相続登記で作成する「相続関係図」が基となるため「不動産の名義変更と同時に作成」ができる。
  • 「複数枚発行することが可能」なので、複数の金融機関に口座がある場合、従来のように1カ所ごとに戸籍の返却を待つ必要がなく、一度に手続きが可能となった。

以上のように、迅速・簡易なお手続きを進めることが可能となりました。

※被相続人に預貯金や株式等の財産がない場合や既にお手続をされている方にはご案内しておりません。
※法定相続証明情報は「ご希望の通数分」取得いたします(※何通取得する場合でも報酬額は変わりません)

相続手続きにおける必要な書類(各1通)

  1. 被相続人の出生~お亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・原戸籍)
  2. 被相続人の住民票の除票 (本籍地の記載のあるもの/※戸籍の附票でも代用可) 
  3. 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの) 
  4. 住民票(不動産を取得される方のもの) 
  5. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印頂く実印と照合します)
  6. 相続対象物件の最新年度の固定資産評価証明書又は納税通知書(相続登記における税金(登録免許税)を計算します)
  7. 相続対象物件の登記事項証明書(※お持ちでない場合は、当方にて取得いたします)

※上記は、遺産分割協議で分け合う場合の必要書類になりまして、遺言書がある場合には別途書類をご案内いたします。

戸籍等の取得場所・取得費用(一般的な取得費用)

  • 戸籍謄本
    対象者の「本籍地のある役所」にて取得/現在戸籍:1通450円、除籍・原戸籍:1通750円
  • 住民票(除票含む)・印鑑証明書
    対象者の「住民登録している役所(市民課)」にて取得/1通300円
  • 評価証明書
    「所有物件の所在地にある役所(市民税課・資産税課)」にて取得/1通300円
  • 登記事項証明書
    「所有物件の所在地管轄の法務局」にて取得/1通600円

※上記取得費は、役所により金額が異なることがあります(※遠方の場合は郵送でも取得可能です)
※戸籍謄本に関しては、除籍・転籍等されてる場合は、その当時の本籍地の役所での取得が必要です。
※被相続人の戸籍謄本等は「法定相続人」であれば取得が可能です。

上記書類の中で「印鑑証明書以外の書類」に関しましては、当方にて「代理(職権)取得」が可能ですが、取  得費(郵送料込み)とは別に「手数料(1通2000円)」を頂いておりますので、費用節約のため、できる限り書類はご自身で取得されることをおすすめしております。

相続登記の流れ(一般的なお手続き) 

「お問い合わせ」よりご連絡頂きます。

当方からご連絡させて頂く際は、以下の点をお伺いします。

  1. 「相続関係」(※亡くなられた方と相続される方の確認)
  2. 「被相続人の財産」(※不動産・預貯金・有価証券等の内容)
  3. 「遺言書の有無」(※遺言書がある場合は遺言書の内容)
  4. 「遺産分割の内容」(※誰が何を相続されるのか等)

以上の4点を伺いまして、簡単な登記費用の概算金額をお伝えします。

※誰が相続人かご不明の場合は、親族関係を教えて頂いた際に(法定)相続人となる方をお伝えいたします。
※詳細な見積金額を確認されたい場合は「対象不動産の評価証明書」が必要になります。

STEP
1

登記費用やお手続きの内容にご納得頂けましたら、戸籍等の収集を開始させて頂きます。

「登記申請の委任状」をお送りいたしますので、委任状にご署名・ご捺印を頂きまして、
上記の「相続登記手続きにおいて必要な書類」の中で取得できたものと併せて当事務所までお送り頂きます。

STEP
2

当事務所に書類が届きましたら、戸籍等の精査・確認をさせて頂きます。

不足書類がありましたら、当方にて不足分の戸籍等を収集させて頂き、書面上「相続人を確定」させます。
この段階でお支払い頂く「登記費用が確定」します。
また、事前に確認させて頂いた内容を基に「遺産分割協議書」を作成します。

※遺産分割協議書には、不動産や預貯金を誰がどれだけ相続するのか等、後のトラブル防止のために事細かに記載します。
※相続財産の分配が複雑な場合には、遺産分割協議書の原案を一度メール等で確認して頂きます。
※対象不動産の売却の都合上、預貯金関係は後回しで、先に不動産の遺産分割協議のみをすることも可能です。

STEP
3

当事務所より「遺産分割協議書」「お見積書」「返送用封筒」を郵送でご自宅(又はご指定の場所)までお送りします。

書類が届きましたら「相続人全員で遺産分割協議書」の内容をご確認のうえ、
遺産分割協議書にそれぞれご署名並びに実印によるご捺印をして頂き、当事務所までご返送頂きます。
また、お見積書に記載の弊所銀行口座にお振り込みをして頂きます。

※お近くの方は直接現金でお持ち頂いても構いません。
※遺産分割協議書を相続人ごとに分け、各相続人のご自宅にお送りし、個別にご返送頂くことも可能です。

STEP
4

当事務所に遺産分割協議書が届き、登記費用のご入金が確認できましたら、管轄の法務局へ「登記の申請」を行います

登記申請は、申請から完了までおよそ10日前後かかります。
法定相続証明情報が必要な方は、登記申請と同時に申請を行います。

STEP
5

登記が完了してまいりましたら、管轄法務局から書類を受取り、書類の「精査」・「整頓」をさせて頂きます

下記の「相続登記完了後に発行される書類」や「領収書」等をご自宅(又はご指定の場所)へ「書留郵便」でお送りします。
遺産分割協議書に関しましては、「原本」を代表者にお送りし、ご希望がありましたら「写し」を各相続人の方へお送りします。

※お近くの方はご来所頂いても構いません(書類のお渡し準備が整った段階でご連絡差し上げます)

STEP
6

登記完了書類がお客様のお手元に届きましたら、当事務所の手続きは終了となります

今後のお手続き等でご不明点がございましたら、全面的にサポートさせていただきます(税理士の紹介等)

STEP
7

以上が一般的な「遺産分割協議による登記手続き」の流れになります。
尚、法定相続分通りに相続されるケースでは、
遺産分割協議を行わずに「法定相続分通りの相続登記」を行います。
また、遺言書がある場合には、原則「遺言書に従った相続分での相続」となります。
ご依頼頂いた後でも、当方で書類作成・書類取得するまでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。

※相続不動産に金融機関の抵当権が設定されてる場合は、相続登記後に債務者の引き継ぎ(債務引受)や抵当権抹消が必要となる場合があります。
※遺産分割協議が円滑に進まない場合は、遺産分割調停・審判等の裁判上でのお手続きが必要になります。

相続登記完了後に発行される書類

 以下の書類を相続登記後にご返却いたします。

  • 不動産の権利証(今現在、登記識別情報通知という12桁のパスワードが記載された書面になります)
  • 相続関係書類(遺産分割協議書、戸籍、相続関係図、住民票等をまとめたもの(冊子)を当方にて作成致します)
  • 法定相続証明情報一覧図(②の代わりとして預貯金等がおろせるようになります)
  • 登記事項証明書(相続人名義に変更した後の登記簿になります)

※相続のお手続き後に不動産をご売却される場合は、ご売却時に①の権利証が必要になります。

相続登記費用について

 業務の種類 報酬(税抜) 備考
不動産の名義変更登記 30,000円~ 登録免許税は不動産の評価額×0.4%
遺産分割協議書作成 5,000円~ 相続人3人まで固定料金
相続関係図の作成 5,000 円~ 相続人3人まで固定料金
法定相続情報一覧図の作成 10,000 円~ 相続人3人まで固定料金
登記事項証明書の取得 無料  
戸籍収集(相続調査) 1通 2,000 円 ※戸籍チェック料金も含みます
相続放棄手続き 30,000円~/1名 ※戸籍収集込みは50,000円~/1名
配偶者居住権設定登記 30,000円~ 登録免許税は不動産の評価額×0.2%

実際にご依頼頂いた際の事例

事例① 神奈川県にお住まいのN様の【相続手続】

手続内容

お父様がお亡くなりになり、唯一の相続人である息子さんが「不動産」を引き継がれたため、「ご自宅の不動産の名義変更」をされたいとのご依頼でした。
戸籍謄本等は「全てご自身で取得」頂きました。
本件の不動産の評価額の合計は「459万1000円」でした(※こちらの0.4%が登録免許税となります)

事例② 秋田県にお住まいのE様の【相続手続】

手続内容

お母様がお亡くなりになり、お父様と息子さん(ご兄弟2人)が相続人で、「遺産分割」によりお父様が「全ての財産」を相続した際のお手続きで、「ご自宅の不動産の名義変更」及び「遺産分割協議書の作成」及び「法定相続情報一覧図の作成」のご依頼でした。
戸籍謄本等は「一部当方にて代理取得」させて頂きました。
本件の不動産の評価額の合計は「673万3000円」でした(※こちらの0.4%が登録免許税となります)

お見積もりをご希望の方(無料)

お見積もりにあたりまして、以下の情報が必要となります。

  • 相続関係(例:父が亡くなり、母1人、息子(兄弟)3人が相続人で、母1人が財産全てを相続する等)
  • 相続財産(例:○○市の不動産が土地2筆、建物1棟あり、預貯金の口座が2カ所ある等)
  • 不動産の評価額(例:不動産評価額は合計○○○万円等/※評価証明書や納税通知書をメールで添付頂いても構いません)
  • 戸籍収集方法(例:戸籍謄本の収集はできる限り自分で行うが、不足分はお願いする等)
  • その他(※遺言書の有無等)

※お問い合わせ時にお分かりになりましたら上記内容をお伝え頂くと大変スムーズに費用の算出ができます。

相続手続きに関するマメ知識

法定相続分とは
・・・法律で定められた持分での相続

生存している推定相続人が・・・・

【第1順位】配偶者・子の場合
⇒ 配偶者2分の1、子全員で2分の1(子が2人なら子1人あたり4分の1)
【第2順位】配偶者・親の場合
⇒ 配偶者3分の2、親全員で3分の1(親が2人なら親1人あたり6分の1)
【第3順位】配偶者・兄弟の場合
⇒ 配偶者4分の3、兄弟全員で4分の1(兄弟が2人なら兄弟1人あたり8分の1)

※被相続人死亡時に配偶者がいない場合は、子がいれば子全員で等分、子がいなければ親全員で等分、親がいなければ兄弟姉妹全員で等分となります。
※被相続人死亡時に既にお子さんがお亡くなりになっている場合は、お孫さんがいる場合には、お孫さんがお子さんの代わりとして第1順位で相続を受けます(代襲相続)
よって、第2、第3順位までいくケースは、お子さん、お孫さんがいらっしゃらないケースになります。
また、第3順位の兄弟間での相続の場合は、被相続人死亡時に兄弟の一人が亡くなられてる場合は、その子供にも代襲相続権があります。

遺留分とは
・・・一定の範囲の法定相続人に認められる「最低限の遺産取得分」のこと

例えば、亡父が残した遺言書に「兄に全財産を相続させる」と書かれていれば、弟は一切財産を受取ることができません。
そこで弟は、兄に対して「遺留分侵害額請求」をし、「自己の法定相続分の半分(金銭)」を受取ることができます。

「遺留分対象の相続人」
⇒被相続人の「兄弟姉妹以外」の相続人(※子、親、代襲相続人(孫)含む)
「遺留分」
⇒法定相続分の2分の1(※直系尊属(親)は3分の1)

※上記法定相続分は、厳密に言うと「遺留分算定基礎財産を基準」として計算する必要があります。
※被相続人の生前にする「相続人の遺留分放棄」には、家庭裁判所の許可が必要になります(※放棄要件は厳しく合理的な理由などが必要となります)

特別の奇与とは
・・・「相続人でない者」の貢献を考慮するため、相続人に対し「寄与に応じた額の金銭」を請求できる制度。

主な事例が、亡くなった長男の配偶者が「義理の父親の療養看護に努めた場合」に、義理の父親が亡くなり、その相続が発生したケースです。
 今までは、亡長男の配偶者は義理の父親の相続人ではないため、相続人に対して費用を請求することができませんでしたが、「以下の要件」を満たせば、相続人に対して「寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)」を請求することができるようになりました。

  • 被相続人の「親族」であること
  • 療養看護その他の「無償の労務」を提供したこと
  • 労務の提供によって「被相続人の財産が維持または増加」していること
  • 一定程度以上の「特別寄与」があること
  • 具体的な手続きは「特別寄与者」と「相続人」との「協議」によって決まります。
    仮に決まらない場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分の調停又は審判」を申し立てる必要があります。
  • 特別の寄与料を請求できる期間は・・・
    特別寄与者が「相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過するまで」または「相続開始の時から1年を経過するまで」となります。

法定相続人が「相続人になれない」特殊なケース

○相続欠格
・被相続人の生命を侵害するような行為、遺言書偽造・破棄等の行為をした相続人
○廃除
・被相続人が虐待等を受けた場合に、被相続人から廃除請求を受けた相続人(※遺言書でも廃除請求は可能です)
○特別受益
・被相続人から、(みなし)法定相続分以上の贈与・遺贈を受けた相続人(※生命保険金は特別受益には該当しません)
○相続放棄
・自ら「権利義務を承継しない旨」を「相続を知って3ヵ月以内」に家庭裁判所に申述した相続人

※相続放棄には、厳密には「限定承認・相続放棄」の2つがあります(※被相続人に負債がある場合のお手続き)
※相続放棄は、被相続人の生前には行うことができません。亡くなった後の法律行為になります。

相続人に「未成年者」がいるケース

未成年者は単独で法律行為を行うことはできないため、遺産分割協議をする際は、法定代理人である主に親権者が未成年者の代わりに分割協議に参加します。
但し、実際には親権者も「同じ相続人」となることが多く、未成年者と親権者の間で利益が相反するため、未成年者の代わりとして「特別代理人」を家庭裁判所に選任する必要があります(※特別代理人は親戚でも友人でも構いません)
よって、未成年者が相続人にいる場合の遺産の分割方法は・・・

  1. 特別代理人を選任した上で遺産分割協議を行う(※未成年者の法定相続分は最低限確保する遺産分割内容が必要)
  2. 法定相続分通りに遺産承継する(※未成年者が成人になってからでも遺産分割協議は可能です)

以上の2通りの方法となります。
また、同様の理由で、親権者が「未成年者のみ相続放棄する場合」も利益相反に該当するため「特別代理人の選任」が必要になります。

相続人が「行方不明・不存在」のケース

相続人が【行方不明】のケース(身内伝いでは連絡がとれない場合)

◎「3種類のお手続き方法」があります。

  • 戸籍の附票で現住所を調べて連絡を取る
     行方不明の相続人の「戸籍の附票」を取得し、「現住所」に郵送等でコンタクトを取ります。当方へご依頼頂ければ「相続人調査」として戸籍を辿った上で現住所をお伝えすることができます。
  • 不在者の財産管理人の選任
     ①で連絡が取れない場合に、相続人は「利害関係人」として、行方不明の相続人について「不在者の財産管理人の選任」を家庭裁判所に申し立てる方法があります。不在者の財産管理人とは「従来の住所又は居所を去った者」について、その者の「財産を管理する権限を持つ人」のことをいいます。但し、財産を管理する権限しか持たないため、行方不明者に代わり「遺産分割協議に参加」させようとする場合は「家庭裁判所の許可」が必要です。
     不在者の財産管理人の選任費用は、実費で「1000円」ほどで、期間は「3ヶ月~半年」ほどかかります(※別途予納金がかかる可能性があります)
  • 失踪宣告
     ①で連絡が取れない場合に、行方不明の共同相続人の生死が「7年間以上」明らかでない場合は、「失踪宣告の申立て」を行うという方法もあります(※危難失踪の場合は1年間)
     失踪宣告が行われた場合、その者は「死亡したものとみなされる」ため、失踪宣告のなされた不在者については「相続が開始」することになります。そのため「失踪者の相続人」が遺産分割協議に参加して手続きを進めることになります。仮に、失踪者の相続人がいない場合には「失踪者を除いた共同相続人」で遺産分割協議を進めることができるようになります。
     失踪者が生きていて、失踪者本人又は利害関係人が「失踪者の生存を証明した場合」は「失踪宣告の取消し」が行われます。この場合は、遺産分割は遡って無効となり、財産(現存利益)を元に戻して、遺産分割をやり直す必要があります。
     失踪宣告の費用は、実費で「6000円」ほどで、期間は申立て~宣告まで「1年」ほどかかります。

※相続税申告は、原則として「相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に行わなければなりませんので、行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合は「不在者の財産管理人の選任」の方法をお勧めしております。

相続人が【不存在】のケース(親族がいない場合や相続人が「相続放棄」をした場合等)

「下記のお手続き」が必要になります。

  • 相続財産管理人の選任(※債権者等の利害関係人や検察官が家庭裁判所に申し立てます)
  • 債権者に対する債権の申出を公告(※2ヶ月間、官報公告により債権者等を探します)
  • 相続人捜索と相続人不存在の確定(※6ヶ月以上の期間で捜索を行い、ここで相続人不存在が確定します)
  • 特別縁故者への遺産分与(※被相続人と同一生計にあった人や療養看護に人等に遺産の分与が行われます)
  • 国庫に帰属(※④までの手続きで受取り手がいない又は財産が余れば国庫に帰属されます)

※相続人不存在とならないためにも「事前に遺言書を残すこと」が極めて重要になります。

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