近くの役所で「全国各地の戸籍」が取れるようになるって本当?

はい。2024(令和6)年3月1日から広域交付制度が始まり、請求先の本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本など戸籍・除籍証明書を請求できるようになりました。詳しくは下記をご確認ください。

広域交付制度について

広域交付制度とは?

広域交付制度とは・・・
本籍地と異なる市町村役場でも戸籍謄本を請求できる制度で、ご自宅の近くや勤務先の最寄りにある「市区町村の窓口」で請求できるようになりました。

相続手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約手続き)においては、相続人を確定させるために「亡くなられた方の出生~亡くなるまでの戸籍(平均5~6通)」を必ず集める必要があります。例えば、相続人が都内在住で、亡くなられた方の出身が北海道であれば、従来は、当時本籍のあった北海道の役所へ「郵送」で都度請求する必要があり、この手続きだけで平均して「1~2ヶ月」はかかりました。

そこでこの「広域交付制度」を利用することで、今までは遠方の役所へ郵送で請求していたものが、身近な役所で「数十分~数時間」で取得することができるようになり、相続手続きにおける「時間と労力を大幅に削減」することができるようになりました。

 ※法務省HP(法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp))より引用


仕組みは上記の通り、「各市区町村役場」と「法務省の戸籍情報システム」が戸籍データを連携できるようになったため、請求の一本化が可能になりました。

広域交付制度は誰が請求できる?

広域交付制度の請求対象者は、

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます。

兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪の戸籍証明書は広域交付制度の対象外のため、従来通り、本籍地のある役所へ個別に請求する必要があります。

※「戸籍の附票(住所の履歴)」は広域交付制度では取得できないため、こちらも個別に請求が必要です。

まとめ

近年、「所有者不明土地」の問題が深刻化しておりまして、売買による名義変更の登記であれば、不動産屋さんを通して売買契約と登記はセットで行われることが大半ですが、相続登記に関しては義務ではなかったため、登記未了のまま放置されていることが多く、登記簿の所有者は先祖の名義のままで今現在の所有者の確認が取れない・・・といった土地が数多く存在します。

相続登記は2~3世代に渡り登記を放置するだけで相続人が膨大に増え、戸籍収集は辛うじて行えても、その後の遺産分割協議を行うことが現実的に難しくなります。ましてや先祖の名義であれば、数十人~数百人いる相続人と連絡を取り合うことは困難を極め、結果的にそのまま放置せざるを得なくなります。

そこで、国の対策として今の時点で歯止めをかけようと「相続登記の義務化(罰金制)」や「評価100万円以下の土地は相続登記の登録免許税が非課税になる制度」、そして今回の「広域交付制度」の導入で登記を促進させ、所有者不明土地問題を解消しようとする狙いがあります。

前述の通り、この広域交付制度は、相続手続きで一番大変な作業である戸籍の収集が「簡易化」しますので、お時間の都合で相続手続きに踏み切れずに保留されている方は、是非この機会に行うようにしましょう。

ご不明点等がございましたら【厚木市の司法書士曽根康裕事務所】までお問い合わせください。