ご家族が亡くなられた際に行う手続き

家族が亡くなった際に必要な手続きは?

ご家族が亡くなられた際に「遺族が行う手続き(相続手続き)」を詳しくご紹介します。
多くの手続きに「期限」がありますので、漏れのないよう迅速に手続きを行う必要があります。

1.手続一覧

ご家族がお亡くなりになってからのお手続き

  1. 死亡診断書の受領
  2. 葬儀の準備・手配
  3. 死亡届と火葬許可証の申請・受領
  4. 住民異動届出(世帯主変更届)の提出
  5. 住民票の抹消届の提出
  6. 国民健康保険証の返却
  7. 年金受給停止の申請
  8. 各種支給金の請求(葬祭埋葬費、高額療養費、生命保険、死亡退職金等)
  9. 遺言書の確認
  10. 相続財産の調査
  11. 相続人の調査
  12. 相続放棄等の手続き
  13. 相続人間での遺産分割協議
  14. 不動産・預貯金・株式等の名義変更
  15. 所得税の準確定申告
  16. 故人が生前に契約していたものの各種解約・返納手続き
  17. 相続税の申告と納付

お手続きに期限のあるもの

※原則亡くなった日から

住民票の抹消届 14日以内
世帯主の変更届 14日以内
国民年金受給停止の手続き 14日以内
介護保険資格喪失届 14日以内
自動車所有権の移転 15日以内
雇用保険受給資格者証の返却 1ヶ月以内(故人が雇用保険を受給していた場合)
相続放棄 3ヶ月以内(相続財産を放棄する場合)
所得税準確定申告・納税 4ヶ月以内(故人が自営業または年収2,000万以上の給与所得者の場合)
失業保険の未支給分の請求 6ヶ月以内
相続税の申告・納税 10ヶ月以内(相続財産が基礎控除額(3600万~)以上の場合)
遺留分侵害額の請求 1年以内(相続を知ってから/又は相続時より10年)
国民年金の死亡一時金請求 2年以内
埋葬料請求 2年以内(健康保険加入者の場合)
葬祭費請求 2年以内(葬儀からの期限/国民健康保険加入者や船員保険加入者の場合)
高額医療費の申請 2年以内(医療費支払いからの期限/70歳未満で医療費が高額の場合)
生命保険金の請求 3年以内
相続登記(不動産の名義変更) 3年以内(2024年から適用/罰則規定あり)
遺族年金の請求 5年以内

※相続税申告対象の場合は、10ヶ月以内に相続手続き等済ませる必要があります。

期限はないが急いだ方が良いもの

  • 運転免許証の返納
  • パスポートの失効手続き
  • 預貯金の名義変更
  • 株式の名義変更     
  • 電話の名義変更または解約
  • 公共料金の名義変更または解約
  • クレジットカードの解約

2.各手続きの解説

公共機関等での事務手続

  1. 死亡診断書の受領(※直ちに)
    ご家族が亡くなったら、病院の医師から「死亡診断書」を受け取ります。
    この時点で法的に死亡が認められることになります。
    こちらは無くさないよう複数枚コピーを取っておくことをお勧めします。
    尚、病院以外で亡くなった場合は、すぐに書類を受け取ることができず、
    検視などの手続きを経た上で死亡診断書に代わる「死体検案書」が発行されます。
  2. 葬儀の準備・手配(※直ちに)
    死亡診断書(検案書)を受け取ったら、葬儀の準備を進める必要がありますので、
    葬儀社、通夜・葬式・火葬の日時と場所を決め、喪主や受付役等の役割分担をします。
  3. 死亡届と火葬許可証の申請・受領(※直ちに/7日以内)
    故人の住所地(又は本籍地)の役場窓口にて、
    親族が「死亡の事実を知った日から7日以内」に「死亡届」と「火葬許可申請書」を提出します。
    死亡届には「死亡診断書」を添付して申請します(※一般的には葬祭業者が代行して提出します)
    発行される「火葬許可証」は火葬を行う際に必要になり、火葬が終わると執行印が押され、遺骨と一緒に渡されます。この用紙は、遺骨をお墓に埋蔵する際に必要になりますので大切に保管する必要があります。
  4. 住民異動届出(世帯主変更届)の提出(※14日以内)
    故人の住所地の役場窓口にて、
    親族が「亡くなってから14日以内」に「世帯主の変更手続き」をします。
    但し、世帯主が亡くなったことで世帯に1人しかいなくなった場合は手続きは不要です。
  5. 住民票の抹消届の提出(※14日以内)
    通常は、死亡届の提出と同時に住民票は抹消されますが、
    抹消されずに「別途抹消届が必要となる場合」があり、この場合に住民票が残っていると、
    住民税が請求される可能性があるため、死亡届の提出の際に窓口で確認が必要です。
    住民票が残っている場合の提出先は、故人の住所地の役場窓口で、
    親族が「亡くなってから14日以内」に「住民票の抹消届」を提出する必要があります。
  6. 国民健康保険証の返却(※14日以内)
    世帯主が亡くなった場合は「故人が亡くなってから14日以内」に役所に健康保険証を返却し、
    「国民健康保険資格喪失届」を提出します。この場合は、被扶養者も被保険者としての資格を失います。
  7. 年金受給停止の申請(※10日又は14日以内)
    故人が「年金受給者」であった場合に「年金事務所又は年金相談センター」にて手続きが必要となります。手続きをせずに受給すると「不正受給」とみなされる可能性があるため注意が必要です。
    期限は、国民年金は「亡くなって10日以内」、厚生年金は「亡くなって14日以内」となります。
    年金の未支給分が残っている場合は遺族が受け取れます。
  8. 各種支給金の請求(葬祭埋葬費、高額療養費、公的年金、生命保険、死亡退職金等)
    下記の「3.確認しないともったいない!!忘れがちな給付金一覧」を参考にしてください。

遺産の相続手続

  1. 遺言書の確認
    亡くなった方が「遺言書」を残していないか、遺品の整理を行います。
    遺言書がある場合は、原則として遺言に沿った相続となりますので、
    相続人同士での話し合いの余地がなく、円滑に相続手続きが進んでいきます。
    遺言執行者が指定されている場合には、相続人全員の代理人として執行者が各種手続きを行います。
    ※法務局に保管されていない自筆証書遺言の場合には家庭裁判所にて検認手続きが必要になります。
    ※遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求ができます(※相続を知ってから1年以内)
  2. 相続財産の調査
    相続財産の内容(不動産、預貯金、株式、自動車等)を確認する必要があるため、
    毎年5月頃に市区町村より届く固定資産税の納税通知書や通帳等から故人の財産を念入りに調べます。
    財産が複数ある場合には、簡単な「財産目録(各財産を書き記したもの」を作成すると良いと思います。
  3. 相続人の調査
    相続登記や金融機関等での手続きをする際には、書面(戸籍謄本)で相続人を証明する必要がありますので、
    被相続人の出生~お亡くなりになるまでの戸籍謄本一式と相続人の現在の戸籍等を集める必要があります。
    また、行方不明の相続人がいる場合には、戸籍で追いかけた上でコンタクトを取り、
    それでも音信不通の場合は、相続財産管理人の選任等の裁判所の手続きが必要になります。
  4. 相続放棄等の手続き(※3ヶ月以内/下記2、3)
    相続を受ける予定の相続人で、
    相続を受ける場合、受けない場合で下記3通りの手続き方法があります。

    1.単純承認(※通常はこちら)
    ⇒財産や借金を全て無条件に承認する相続となります(※相続を知って3ヶ月の経過や相続財産を処分することで自動的に単純承認したことになります)

    2.限定承認
    ⇒借金がある場合に相続財産で借金を弁済して、財産が余ればそれを引き継ぐという手続きになります。借金がどれくらいあるのか未知数であり、どうしても手放したくない財産がある場合等、相続したい財産と相続したくない財産が混在する場合におすすめの手続きとなります。
    但し、家庭裁判所での手続きや官報公告が必要となるため、手続きが煩雑なうえに費用もかかりますので、財産よりも債務の方が明らかに多い場合には下記3の相続放棄の手続きをお勧め致します。
    ※限定承認後に多額の負債が発覚したとしても相続した遺産以上に支払う必要はありません。

    3.相続放棄
    ⇒相続人が相続財産に対する相続権を一切放棄する手続きとなります。
    手続きは、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出し、受理されることで効力を生じます。
    例えば、相続人同士の仲が非常に険悪で遺産分割協議で揉めそうな場合や、負の財産しか残っておらず他の相続人も放棄することが想定される場合に有効で、「相続放棄」をすることで「負の財産を一切引き継がない」というメリットに加えて、「初めから相続人ではなくなる」ため、「煩わしい遺産分割協議に加わる必要は一切なくなる」というメリットがあります。
    但し、原則、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。

    反対に遺産分割が円満に進みそうな場合や負の遺産がないことが確定している場合には、わざわざ家庭裁判所で手続きするのではなく、遺産分割協議の際に放棄の意思表示をすることで、他の相続人に財産の承継が決まった段階で法律上当然に放棄した(承継しなかった)ことになります。
  1. 相続人間での遺産分割協議
    「遺言書がなかった場合」及び「相続人が複数の場合」には、
    「相続人全員」で故人の財産の分け方を話し合う必要があります。
    いずれにしても「遺言書がないことの確定(上記⑩)」「相続財産の確定(上記⑪)」「相続人の確定(上記⑫)」「相続放棄者の確定(上記⑬)」と左記事項が確定してから協議をする必要があります。
    ○話し合いがまとまった場合は、、
     その結果に基づいて遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名と実印での押印をします。
    ○話し合いがまとまらない場合は、
     家庭裁判所の力を借りて、遺産分割調停や審判での裁判上の手続きで決定します。
     又は、財産が分けられる場合には、法定相続分通りに公平に財産分けをするという方法もあります。
    ※遺産分割協議には相続人全員が出席する必要があり、一人でも欠けていると「無効」となります。
  2. 不動産・預貯金・株式等の名義変更(相続登記)
    遺言書や遺産分割協議の内容に基づいて、不動産、預貯金、株式等の名義変更を行います。
    不動産に関しては、戸籍謄本等一式を添付して管轄の法務局へ登記申請します。
    預貯金や株式に関しては、銀行や証券会社に連絡後、同様に戸籍謄本等一式を添付して名義変更を行います。
    また、遺産分割協議書や相続関係図の添付も必要となり、正確性も求められることから、
    ⑩~⑭までは「相続手続きの専門家である司法書士」に依頼されることをお勧めいたします。
    ※他の相続人が勝手に預貯金を引き出す恐れがある場合は、事前に金融機関に連絡し、口座を凍結してもらう必要があります。

その他の手続(解約手続・申告)

  1. 所得税の準確定申告(※4か月以内)
    故人が自営業者や不動産収入がある方などで所得税の確定申告をしていた場合は、
    相続人が故人に代わって、故人の住所地にある税務署にて準確定申告を行います。
    全ての人に必要な手続きではありません。
  2. 故人が生前に契約していたものの各種解約・返納手続き
    ・クレジットカードの解約
    ・公共料金等の解約
    ・運転免許証の返納
    ・その他
  3. 相続税の申告と納付(※10ヶ月以内)
    相続税の計算で【3000万円+(相続人の数×600万円)】については(基礎)控除を受けることができます。
    例えば相続人が「3人」の場合は、相続財産が4800万円に達しなければ相続税の申告は「不要」です。
    4800万円を超えた場合は、超えた部分に関してのみ、相続税の課税対象となります。
    相続財産が預貯金のみであれば簡単な手続きで済みますが、不動産や株式が複数ある場合には、複雑な計算となりますので、税理士に相談されることをお勧めいたします。

以上で手続きは終了となります

3.確認しないともったいない!!忘れがちな給付金一覧

  1. 申請するだけで5万円の給付金が受け取れる《約5万円の葬祭費・埋葬料》
    健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際は、
    葬祭費等の補助金が一般的に「3万円~5万円」支給されます。
    基本的には「葬祭を行った日から2年以内」に親族の請求により「役場にて支給」されます。
    亡くなった被保険者に同一生計の家族がいないときは、埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。
  2. 配偶者が亡くなった際に遺族が受け取れる《遺族年金 年額50万円~200万円》
    ○故人が国民年金加入者(個人事業主等)であった場合
    ・18歳までの子がいる配偶者(又は子)  ⇒ 遺族基礎年金
    ・18歳までの子がいない配偶者(又は子) ⇒ 寡婦年金または死亡一時金
    ○故人が厚生年金(会社員や公務員)であった場合
    ・18歳までの子がいる配偶者(又は子)      ⇒ 遺族基礎年金+遺族厚生年金
    ・18歳までの子がいない40歳未満の妻     ⇒ 遺族厚生年金 
    ・18歳までの子がいない40歳~65歳までの妻 ⇒ 遺族厚生年金+中高齢加算額
    ※遺族年金には様々な種類及び条件があり、計算方法も複雑なため、詳しくはお近くの「年金事務所又及び街角の年金相談センター」にお問い合わせください。
  3. 世帯主が死亡して高校生以下の子供がいる場合(母子家庭等)の《児童手当 最大月額41,720円》
    子供が高校生以下の時に父母のいずれかが亡くなった際に、
    一定の所得以下の人に「児童手当」が支給されます。
    手当額は「扶養者の所得額」や「子供の人数」により異なります。
    支給される期間は「子供が18歳になる年度末まで」となります。
  4. 旅行中に事故で亡くなった際のクレジットカード会社による《最大1億円の保険金》
    国内旅行や海外旅行中に事故で亡くなった際に、「数千万円から1億円規模の保険金」が支給される可能性があります。
    クレジット会社の付帯保険が「自動付帯」と「利用付帯」かの確認をして頂き、「利用付帯」の場合は旅行中にカードを利用しないと保険が適用されないため注意が必要です。
  5. その他
  • 生命保険
    保険会社と契約した内容通りに支給を受けることができますが、死亡保険金は「相続税の課税対象となる」ため注意が必要です。
    但し、非課税枠があり「500万円×法定相続人の数」の部分が非課税となります。
    (例)死亡保険金2500万円で相続人が妻と子供3人の場合・・・
    非課税枠は「500万円×4人=2000万円」
    相続税が課される死亡保険金の額は「2500万円-2000万円」=500万円となります。
    ※保険契約者や保険料負担者が異なる場合は、相続税ではなく所得税や贈与税がかかる場合もあります。
    ※相続放棄をした相続人も死亡保険金は受け取れます(但し、相続人ではないため上記の非課税制度は受けられません)
  • 高額医療費の請求
    故人の医療費の自己負担額が高額だった場合には、その一部を払い戻すことが出来ます。
    期限は「領収書の日付から2年以内」となります。
  • 死亡退職金や慶弔金
    死亡退職金は、在職中に亡くなられた方(被相続人)が、本来退職時に受け取るはずであった退職金を遺族に支給します。
    慶弔金は、業務上の死亡の場合は「普通給与の3年分に相当する金額が上限」で、業務上の死亡が理由ではない場合は「普通給与の半年分が上限」で支給されます。
    ※各会社により制度が異なるため、会社への確認が必要です。
  • 寡婦控除やひとり親控除
    下記条件を満たす場合に、所得税や市民税の「控除」が受けられます。
    ①夫と死別(又は離婚)した後に婚姻していない人で「扶養親族がいること」。
    ②合計所得金額が500万円以下であること。
    ③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
    ⇒控除額は「27万円」となります。
  • 未支給の失業保険や年金
    故人が受け取っていなかった分を遺族が請求して受け取ることができます。

4.最後に

上記全てのお手続きに関して、ご自身で全て行って頂くことも可能ではありますが、⑩~⑮の相続手続きに関しましては、戸籍の収集をしたり登記申請をしたりと大変煩雑なお手続きとなりますので、相続手続きの専門である司法書士に一任されることをお勧めします。
当事務所にご依頼頂けますと《迅速な対応と業界最安料金》でのサポートをお約束いたします。
また、相続税の課税対象となる方には「相続専門の税理士」を、相続手続後に不動産のご売却をお考えの方は「条件に合った適切な不動産会社」をご紹介いたします。

 ◎当事務所の相続手続業務はコチラから

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