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故人の財産を漏れなく調べる方法は?どういった方法がある?
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同居していた親族が亡くなった場合や、生前に故人から財産の内容を聞いていた場合には、比較的スムーズに相続財産を把握することができますが、故人と遠方で暮らしていたり、日頃から接点が少なかった場合には、どのような財産や負債があるのか分からず、調査に時間と手間を要するケースも少なくありません。
そこで下記に「財産ごとの調査方法」を簡潔にまとめてみました。
亡くなった人の財産の調査方法

最初にやるべきこと
まずは故人が住んでいた自宅の机や金庫等を開け、財産の手がかりとなる下記の書類等を確認します。
特に通帳や郵送物は重要な手がかりのため、見つけ次第、確実に保全することが重要です。
①預貯金関係(通帳、キャッシュカード等)
②不動産関係(権利証、固定資産税の納税通知書、登記簿等)
③保険関係(生命保険証書、保険会社からの通知書等)
④身分関係(年金手帳等)
⑤株式関係(証券会社からの通知書等)
⑥遺言書(※あれば/財産目録が付記してあれば最短ルートでお手続き可能です)
⑦電子機器データ(スマートフォン、PC、タブレット等)
⑧過去の契約書等(売買契約書、ローン契約書、自動車購入契約書等)
⑨その他(クレジットカード明細や市税滞納通知書、貸金庫のカギ等)
その他に同居の親族や故人と近しい人に事情を聞き、故人が取引していた金融機関や加入していた保険会社の有無を確認します。
※故人と親族関係にない場合は、勝手に故人の家に入ってしまうと住居侵入罪に該当しますので、故人に身寄りがなかった場合でも必ず親族(相続人)の許可を取る必要があります。
各財産の調査方法
各財産の詳細や上記方法では財産が分からない場合には、下記の調査を行います。
不動産の調査方法
1.まずは「固定資産税の納税通知書」を確認します。固定資産税の納税通知書は、不動産の所有者に対して、毎年5月頃 に市区町村から送付されるもので、課税(所有)されている 土地・建物の所在地や地番、家屋番号 を把握する手掛かりになります。
2.次に、物件の把握漏れを防ぐため、「権利証(登記済証又は登記識別情報通知)」 が手元に残っていないかを確認します。過去に売却・贈与・相続をした不動産のものが混在している場合もあるため、内容を一つずつ確認することが重要です(※登記簿と照らし合わせることで、今現在効力がある権利書か否か、確認することができます)
3.上記1、2の納税通知書や権利書が見当たらない場合で、他にも不動産を所有している可能性がある場合には、不動産を所有している可能性のある各市区町村役場に対して、被相続人名義の「名寄帳(固定資産課税台帳の写し)」または「全物件を指定した評価証明書」を請求します。取得にあたっては、被相続人との関係が分かる戸籍謄本等 の提出を求められることが一般的です(※評価額の記載のある証明書は、不動産登記や相続税の申告が必要であれば必須書類になります)
4.上記1~3の調査により、不動産の 所在地・地番(建物の場合は家屋番号) が判明したら、お近くの法務局にて、対象不動産の登記簿(登記事項証明書を取得し、内容を確認します(※オンライン請求・郵送請求も可能です)
5.登記事項証明書では、まず甲区にて所有者が被相続人名義であることを確認します。次に乙区にて、金融機関等の抵当権等が設定されていないかを確認します。
○抵当権が設定されており、住宅ローン等を完済している場合
抵当権抹消書類が自宅に保管されているかを確認します。紛失されている場合は、金融機関で再発行の手続きを行います。
○抵当権が設定されており、住宅ローン等を完済していない場合
団信(団体信用生命保険)により残債が完済されるか金融機関へ確認します。団信の適用がない場合には、債務者の変更や相続人による返済が必要になる可能性があるため、金融機関との協議が必要です。
6.以上の調査により、他県の不動産などの把握漏れがなければ、不動産の調査は完了となります。
※遠方に不動産がある場合でも、現地に出向くことなく郵送やオンライン請求により調査は可能です。
※固定資産税の納税通知書は毎年役場から無料で届くものですが、該当の市区町村における全ての所有物件が記載される訳ではなく、前面道路の私道持分や共有持分など、課税対象とならない不動産につき「物件の記載がないケース」があります。漏れなく不動産を把握するためには、名寄帳(または所有物件すべての評価証明書)の取得を推奨します。
※納税通知書や評価証明書に記載されている固定資産評価額は、相続登記における登録免許税の算定や相続税(建物部分)評価の基準となります。
※抵当権が設定されており、抹消書類が手元にある、または取得可能な場合には、相続登記と同時に抵当権抹消登記を申請することが一般的です(金融機関によっては、相続登記後の登記簿を提出することで抹消書類を受け取られるケースもあります)
預貯金の調査方法
○口座情報が判明している場合
通帳やキャッシュカード、銀行からの郵送物で金融機関の口座情報が判明している場合には、相続人であることを証明する 戸籍謄本等 を持参又は郵送の上、該当の金融機関へ「残高証明書」や「取引明細」の請求を行います。
尚、通帳を見れば取引履歴が分かる場合で、相続人間が円満の場合や相続税の申告が不要な場合(相続財産3600万円未満等)には、必ずしも「残高証明書」を取得する必要はありません。
○口座情報が判明していない場合
一括名寄せ制度がないため、「口座がありそうな金融機関」へ、「個別に照会」を行う必要があります。各金融機関へ口座照会を行うことで、金融機関内の全国の支店を含めて照会をかけてもらえますので、大手の金融機関へは一度問い合わせてみることをおすすめします。特に郵便局(ゆうちょ銀行)は日本国民の7~8割が口座を保有していますので必ず照会をかけるようにしましょう(※年金の振込口座、給与や事業収入の入金口座、公共料金の引落口座などから、取引のあった金融機関を推測できる場合があります)
※金融機関は被相続人の死亡の事実を把握した時点で口座を凍結するため、照会を行うことで「口座凍結」の手続きをとられ、以後、正式な相続手続を取らない限りは預貯金をおろせなくなりますので、財産が「少額」の場合には、凍結前に相続人全員の同意の下、おろしておくのも方法の一つです。
※銀行窓口での照会には通常、被相続人の戸除籍謄本(死亡が確認できるもの)と、照会する相続人の身分証明書・戸籍などが必要になります。
※貸金庫の調査も同様に金融機関に対して照会します。尚、貸金庫のカギがある場合、貸金庫の開閉には相続人全員の同意及び立ち会いが必要になります。
※葬儀費用等の支払いについては、相続預金の仮払い制度を利用できる場合があります。
証券・株式・保険の調査
1.まずは証券会社・保険会社の手掛かりとして、以下の資料が自宅にないか確認します。
①証券会社からの取引報告書や残高報告書
②株主総会の招集通知
③保険証券や保険契約のお知らせ
④保険料の引落通知、クレジットカード明細
⑤メール、スマートフォン内のアプリ(証券・保険関連)
※ネット証券やネット保険のみを利用していた場合、紙の資料が一切ないケースもあります。
2.証券口座や保険証券の調査を行います。
○証券口座の場合
証券会社が判明した場合は、相続人であることを証明する 戸籍謄本等 を提出し、「有価証券の残高証明書」や「取引残高報告書」などを請求します。株式・投資信託・ETF・外国株などを保有されている場合もあるため、すべての保有資産を一覧で確認することが重要です(※証券口座も、金融機関と同様に 死亡の事実が判明すると口座は凍結されます)
また、勤務先や過去の勤務先、取引先との関係から、非上場会社の株式を保有しているケースもあります。その場合には「株主名簿記載事項証明書の取得」や「会社への問い合わせ」等により、保有の有無を確認します。
○保険証券の場合
保険証券、保険会社からの通知、通帳への保険料引落し記録で確認し、保険会社へ確認します。尚、保険金の受取人指定があるかは重要で、受取人が本人ではなく「第三者」になっていると原則相続財産には含まれませんので注意が必要です。
※保険金請求には「死亡診断書等」の提出が必要になります。
遺言書の確認
相続手続きは、遺言書の有無により、その後の手続きが大きく変わります。
1.被相続人が生前に作成していたと思われる場合、まずは自宅内の以下の場所を確認します。
・金庫
・書類棚
・仏壇
・銀行の貸金庫等
※遺言書在中などと記載された封筒が保管されていることもあります。
2.上記で見つからなかった場合には、
○自筆証書遺言(自筆で残された遺言書)のケース
法務局保管制度を利用していた場合には、法務局にて「遺言書保管事実証明書」を請求することで、遺言の有無を調べることができます。法務局保管制度を利用していなかった場合は、その他調査は難しいため、遺言書がないものとして相続人全員で遺産分割を行う方法で進めていきます(※通常は、法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言の形で自宅等に残される方が圧倒的に多いです)
○公正証書遺言(公証役場で残された遺言書)のケース
最寄りの公証役場にて「遺言検索制度」を利用することで、全国の公証役場で作成された遺言の有無を確認できます。公証役場での保管期間は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存されます。
※検索には、被相続人の 死亡の事実が分かる戸籍が必要です。
※自筆証書遺言の場合は通常「家庭裁判所の検認手続」を経ることで相続手続に利用できる遺言書になりますが、法務局保管制度を利用した遺言書の場合には検認手続が「不要」になり、「遺言書情報証明書」の交付を受けることで、相続手続に利用できます。
債務(借入・クレジット・市税滞納等)の確認
相続においては、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や保証債務といった「マイナスの財産」も相続の対象となるため、負債の調査は相続手続において非常に重要なポイントです。
調査が不十分なまま相続を進めてしまうと、後から多額の債務が判明するおそれもあります。
1.借入関係の書類を確認する
まずは、被相続人の自宅や保管書類の中から、借入に関する下記書類等がないかを確認します。
・金銭消費貸借契約書
・借用書
・返済予定表や返済明細
・クレジットカードの利用明細
・消費者金融・信販会社からの郵送物
※通帳の引落し履歴から、住宅ローンやカードローンなどの定期的な返済が行われていないかを確認することも有効です。
2.金融機関・各種ローンの確認
住宅ローン、自動車ローン、カードローンなどが考えられる場合には、金融機関に対して相続人として照会を行い、次の点を確認します。
・借入残高(残高証明書の取得)
・完済予定の有無
・団体信用生命保険(団信)の適用可否
※前述の通り、住宅ローンについては団体信用生命保険により被相続人の死亡時にローン残高が完済されるケースも多いため、必ず金融機関への確認が必要です。
※クレジットカード会社や消費者金融についても、相続人からの照会に応じて、残債の有無や金額を通知してくれる場合があります。
3.信用情報機関の開示請求を利用する
借入先がはっきりしない場合や、漏れなく調査したい場合には、信用情報機関への情報開示請求も有効です。
日本には主に以下の信用情報機関があります。
・CIC(主にクレジットカード・信販会社)
・JICC(消費者金融・カードローン等)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)(銀行系ローン)
被相続人がこれらの機関に登録されている借入情報については、「相続人として開示請求」を行うことで、借入の有無や契約内容の概要を確認できる場合があります。調査の最終確認として有効な方法になります。
4.保証債務・連帯保証の有無を確認する
被相続人が、他人の借金の連帯保証人や、会社の保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象となります。
・保証契約書
・会社関係の契約書類
・取引先との覚書等
※保証債務は、表面化していなくても将来請求される可能性があるため、特に注意が必要です。
5.相続放棄・限定承認の検討
調査の結果、債務が多いことが判明した場合には、相続財産を承継する「単純承認」ではなく、「相続放棄」や「限定承認」といった選択肢を検討します。双方ともに「家庭裁判所への申立て」が必要になります。
・相続放棄:一切の財産(プラス・マイナスを含む)を相続しない
・限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ債務を負担する
※相続放棄は、原則として「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると、原則、単純承認したものとみなされるため、早めの判断が重要です。
まとめ
近年はペーパーレス化の影響により、契約書や請求書が電子化されることで財産調査が難航するケースが増えていますので、相続開始後はできるだけ早く調査に着手することが大切です。
相続手続を進めるにあたっては、まず故人の財産および負債を正確に把握することが重要で、調査が一通り完了した段階で、預貯金・不動産・保険・借入金等を整理し、財産目録として一覧化しておくことで、手続全体がスムーズになります。
尚、財産や負債の調査後に行う可能性のある手続きの中で、「期限」があるものとして、
○相続放棄・・・相続開始を知った日から「3ヶ月以内」
相続人は原則として相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄等の判断を行う必要があり、期限を過ぎると借金などの負債も含めて相続することになります。調査の遅れが思わぬ負担につながることもあるため注意が必要です。
○相続税の申告・・・相続開始から「10ヶ月以内」
相続財産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合には「相続税の申告」が必要になりますので、判断が難しい場合でも、早めに税理士さんや税務署へ相談することで、申告漏れのリスクを防ぐことができます。期限を過ぎるとペナルティ(延滞税、加算税等)が課せられ、小規模宅地等の節税特例が使えなくなるため、こちらも注意が必要です。
以上の手続きがありますので、早急に調査を行う必要があります(※借金がなく単純承認する(相続を受ける)場合や相続税の基礎控除内であれば上記手続は不要です)
また、将来の相続に備え、誰しもが生前のうちに行える対策として、
- 財産及び負債を整理した財産目録の作成
- 遺言書の作成
- ID・パスワード等の管理
以上の書類を作っておくことで、残されるご家族の負担を大きく軽減することができますので、年齢や財産の多寡にかかわらず、できる限り早いうちに備えておくことが重要です。


