相続した不動産をご売却予定でしたら、丸ごと当事務所へお任せください。
相続手続き・不動産の売却・税金の申告までワンストップでご対応させていただきます。
令和6年4月1日より「相続登記の義務化(違反の場合には過料対象)」が始まります。
基本的には上記施行日より「3年間の猶予期間」がありますので、早急に手続きする必要はありませんが、
相続登記を放置してしまうと、相続関係が複雑化したり、費用が過分にかかったりと、
様々なデメリットがありますので、「なるべくお早めに」手続きをとられることをお勧めしております。
当事務所では、戸籍の収集から相続登記(不動産の名義変更)はもちろんのこと、
不動産のご売却を検討されている方には、不動産会社との連携含め、
「不動産のご売却手続きまで包括してサポート」させていただいております。
司法書士は、通常の業務で不動産会社様とお仕事をさせていただくことが非常に多く、
神奈川県内でしたら、買取・仲介に特化した良心的な不動産会社を熟知しておりますので、
ご売却に関するお手続きを進められる上で、ご紹介・連携等でお役に立てるかと思います。
また、近年、地方に居住されていたご両親が亡くなり、実家から離れた子がその不動産を相続した際に、
住む人がおらず空き家となってしまう「空き家問題」が深刻化しております。
そうした中、国の空き家対策の一環として、相続した空き家を売却した際に「譲渡所得税が3000万円まで控除される特例」が設けられています。
通常、居住用ではない不動産を売って得た譲渡益の20%~40%が「譲渡所得税」としてかかりますが、
(例:売却で3000万円の利益が出れば「600万円以上」を譲渡所得税として納税する必要があります)
この特例を使うことで、上記ケースですと「税金0円」で不動産を売却することができますので、
こちらに関しましても、要件適用の有無等を、当事務所提携の税理士を交えてご対応させていただきます。
サポートさせていただく内容は下記のとおりです。
○相続手続きからご売却までのサポート内容
1.戸籍の収集(※当方)
2.遺産分割協議書の作成(※当方)
3.相続登記(及び一覧図の作成)(※当方)
4.(基礎控除額を超える場合には)相続税の申告(※提携の税理士)
5.不動産業者への売却依頼・査定(※当方・提携の不動産会社)
6.売却に関する売買契約(※提携の不動産会社)
7.売却に関する決済・登記(※当方・提携の不動産会社)
8.譲渡所得税の申告(※提携の税理士)
※銀行預金の解約手続き等は、納品させていただく書類を用いてお客さまご自身で行っていただいております。
当事務所は今年で開業から39年目となりまして、数多くの会社様とお仕事をさせていただきましたので、
神奈川県内での相続・ご売却手続きでしたら、ケース毎に適切な専門家をご紹介させていただき、
手続きが限りなくスムーズに進むようお手伝いさせていただきます。
(※紹介先の会社様とは長年の信頼関係で成り立っておりますので、当事務所では紹介料等の見返りは一切受け取っておりません)
皆様からのご相談を心よりお待ちしております。