成年後見

認知症等になられた方が契約等の法律行為を行う際には、原則、本人に代わる「成年後見人」を立てる必要があります。

成年後見制度とは

成年後見制度とは・・・
精神上の障害(認知症、知的・精神障害等)によって判断能力が欠けている方の「財産管理」や「身上監護」を、成年後見人等が「代理」して行う仕組みとして平成12年4月1日からスタートした制度になります。

成年後見制度は「法定後見任意後見」の2種類に分けられ、その内の法定後見は「成年後見・未成年後見」に分けられます。ここでは一番利用頻度の高い「成年後見」について説明させていただきます(※任意後見は生前対策の一種となるため、財産承継のページをご参照ください)

成年後見の種類は、判断能力の度合いに応じて、下記の「3類型」に分かれています。
それぞれご親族等が家庭裁判所に申立てを行うことで、本人に代わる成年後見人等が選任されます。

①「後見」・・・判断能力が「全くない」状態(程度:
後見人は包括して「理権」と「取消権」と「追認権」が与えられます

⇒本人(被後見人)が行った法律行為は、日用品の購入等の日常生活に関する行為を除いて、成年後見人が後から「取消す」又は「追認」することができ、本人に関する一切の行為を「代理」することができます。

②「保佐」・・・判断能力が「著しく不十分」な状態(程度:
保佐人特定の事項に(原則)「同意権(追認権)」と「取消権」が与えられます。

⇒本人(被保佐人)が行った法律行為のうち、「特定の事項のみ」に保佐人に「同意」する権限が与えられ、同意なく行われた行為は、後から「取消す(又は追認する)」ことができます。

③「補助」・・・判断能力が「不十分」な状態(程度:
補助人特定の事項の一部を選択して(原則)「同意権(追認権)」と「取消権」が与えられます。

⇒本人(被補助人)が行った法律行為のうち、「特定の事項の一部のみ」に補助人に「同意(※要審判)」する権限が与えられ、同意なく行われた行為は、後から「取消す(又は追認する)」ことができます。

※保佐人、補助人は(原則)代理権を有しないため、重要な契約等の際に後ろについてサポート(同意)するイメージとなります。
※②③の特定の事項とは、民法13条で列挙されている重大な法律行為10項目(不動産の売却や訴訟行為)になります。

出典:法定後見の3つのレベル(後見・保佐・補助)について (kamomiya-partners.com) 鴨宮パートナーズ様

上記の通り、一般的に知られている「後見」の他に、程度が重くない状態から「保佐」や「補助」の申立てを行うこともできますが、後見本人の法定代理人になるのに対して、保佐補助一定の行為のみ同意する権限があるに過ぎないため、保佐人、補助人になったとしてもカバーできる範囲が狭く、認知症の場合には診断結果にもよりますが「後見の申立て」を行うケースが大半です(※例外的に保佐、補助でも代理権付与の申立て~審判を経れば一定の行為のみ代理権は認められます)

なぜ認知症になってしまった人に後見人を立てる必要があるのか?

法律上「意思能力を有しない状態の人が行った契約等の法律行為」は「無効」になりますので、例えば、不動産の売買契約の場で、売主が重度の認知症(後見相当)であれば、買主がいくら買いたいと言ったところで、無効なものは無効で、契約は有効には成立しません。

買主側のリスクとしては、契約をして大金を支払った後でも売主側から「契約の無効」を主張される恐れがあり、無効主張には時効がないため、将来にわたって不安定な立場となってしまいます。

上記のことから、取引を確実に成立させるために、不動産売買の場であれば仲介業者や司法書士が意思確認を行い、売買意思の確認ができなければ「本人に代わる後見人を立てる必要があります。

その点、保佐・補助相当である場合には、最低限の意思能力がある状態ですので、契約は「有効」に成立してしまうことが多く、本人が不測の損害を被らないよう、保佐・補助の申立を行い、重要な契約等についてだけ制限をかけておくことで、例え被保佐人・被補助人が勝手に重要な契約を行っても、後から保佐人・補助人が「取り消すことが可能」となります。

基本的に「認知症」になってしまった場合でも、早急に後見人を立てる必要はなく、本人が「重要な契約(不動産の売却等)」を行う時に初めて「成年後見の申立て」を行えばよく、逆に重要な契約をする場面がなければ、無理して後見人を立てる必要もありません(※認知症患者の後見制度の利用率は3%前後になります)

間違った知識として、本人が認知症になっても「本人に無理やり委任状を書かせて任意の代理人が契約すればいい」とお考えの方がよくいらっしゃいますが、本人の意思能力がない以上、委任状を作成すること自体も、法律上は本人と代理人との間で結ぶ「委任契約」になりますので、委任の意思表示をすることができなければ、委任契約自体も当然に「無効」となり、いくら代理人がしっかりされていても相手先と有効な契約を結ぶことができません

面倒であっても、国が認めた代理人である「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

後見の申立てに関する「注意点」としましては、後見人は、基本的に本人の面倒を見られる親族を「候補者」として申立てを行うことが多いですが、裁判所の判断によっては、その親族が後見人として不適任として選ばれず、代わりに弁護士や司法書士等の専門職が選任されるケースがあります(※近年、後見人の財産の不正利用が問題視されており、裁判所のデータでは8:2の割合で専門職:親族が選任されています)

その場合、専門職の後見人(又は後見監督人)に対して、報酬(月額2万円~6万円程度)を被後見人が亡くなるまで被後見人の財産から生涯払い続ける必要があり、一度「申立て」をしてしまうと、反りが合わないといった理由で途中で解任することも出来ないため、申立ては安易な気持ちで行わず、将来のことをよく考えた上で行う必要があります。

ここでは成年後見の申立て手続きについて、ご説明させていただきます。

成年後見の申立て手続き

簡単にはなりますが、後見手続きの「手順・必要書類・費用」を記載いたします。

~成年後見の申立ての手順~

成年後見の申立てにかかる「大まかな手順」になります。

①家庭裁判所へ「申立て書類一式(申請書等)」を請求する
⇒被後見人となる「本人の住所地」を管轄する家庭裁判所へ「資料の請求」を行います。
 申立人になれるのは「本人・配偶者・四親等内の親族(叔父、従姉妹まで)」になります。
 資料は「裁判所のHP」からもダウンロードすることができます。

②被後見人となる本人が「医師の診断」を受けた上で「後見相当の診断書」を発行してもらう
⇒診断書は普段の「かかりつけ医」にお願いして作成してもらいます。ここで「後見相当」の診断がでない限りは後見の申立て行うことができません。また、近年では、福祉関係者(ケースワーカー等)に「本人確認情報シート(診断書の補助資料)」を作成してもらう必要があります。

③「申立て書類の作成」及び「必要書類の収集」を行う
⇒こちらが一番大変な作業となりまして、記入する箇所は数十枚に及びます。
 必要書類は下記を参考にしてみてください。

④家庭裁判所に「面接日の予約」をする
⇒面接日は1ヶ月先になることがありますので、書類作成の目星がついた段階で予約をとることをお勧めしております。裁判所によっては、申立て書類に面接希望日を記入するケースがあります。

⑤申立て書類一式を裁判所へ「持参」又は「郵送」する
⇒面接の1週間前までに書類を裁判所へ送る必要があります。尚、裁判所に申立て書類が提出された時点で審理が開始され、原則「取下げ」ができませんので注意が必要です。

⑥面接日に、裁判所内にて申立人・後見人候補者は、裁判所の職員と「面接」を行う
⇒ここで「申立てに至るまでの事情」や「本人の生活状況」等を聞かれます。尚、裁判官が必要だと判断した場合には、被後見人となる「本人」とも直接面接が行われます。

⑦家庭裁判所の「審判」が行われ「後見人が選任」される
⇒場合によっては「親族への意向照会」や「医師に鑑定依頼」を行い、すべてクリアした段階で後見開始(後見人の選任)の審判が下されます。その後、後見人へ審判書が送付され、2週間以内に不服の申立てがなければ、審判の効力は「確定」します。

⑧「後見人の登記」が嘱託で行われる
⇒裁判所から法務局へ後見登記の依頼がなされ、2週間ほどで後見登記が完了します。その後、後見人に「登記番号」が通知され、その番号を用いて「後見登記事項証明書」を取得することができます。この後見登記事項証明書は「後見開始の事実、被後見人、後見人」を証明する書類となります。
「⑤の申立て~⑧の後見登記完了」まで、平均して「2~3ヶ月ほど」かかります。

⑨被後見人の居住用不動産の売却を控えてる場合には「不動産の売却許可決定」を得る
⇒売買契約締結後に、裁判所に居住用不動産処分の許可の申立てを行います。被後見人の保護のため、居住用不動産(過去に住んでいた場合も含む)の売却には「家庭裁判所の許可」がなければ売買契約自体が無効になります。必要な書類は「申立書・不動産の登記事項証明書・売買契約書(案)・評価証明書・不動産会社作成の査定書」になります。売却の他に「抵当権の設定等」でも同様の許可が必要です。

被後見人の財産が多い場合等の例外ケース

基本的な手続きは上記の通りに進みますが、「財産が多い場合等」には、裁判所の判断の下、下記のいずれかの手続きが追加されることが多いです。

1.後見監督人の選任(報酬月額1~3万円ほど)
後見監督人とは、後見人が行う事務を監督するために、家庭裁判所によって選任された人になります。選任された後見監督人は、後見人が行う事務の内容をチェックし、定期的に家庭裁判所に報告し、又、後見人が重大な法律行為(民法13条に列挙)を行う際には「後見監督人の同意」が必要になります。近年、後見人の不正や財産の使い込み(私物化)が問題視されておりますので、財産が多かったりすると見張り役となる監督人(主に専門職)が選任されるケースが多いです(※後見制度全体の15%ほど)

2.後見制度支援信託(月額費用なし。初期費用として報酬10~30万円ほど)
後見制度支援信託とは、日常的に必要な金銭を「後見人が管理」して、日常的に使用しない金銭(大半)を「信託銀行等に信託」する制度になります。後見人が信託財産を払い戻す際には裁判所へ理由を説明した上で「裁判所の指示書」を受け取る必要があり、後見人による財産の使い込みを「裁判所」と「信託銀行」でブロックするイメージとなります。尚、本制度の信託では「元本保証」がされるため、信託財産が元本を割ることはありません。

~成年後見の申立てに必要な書類~

後見申立ての際に必要な「申立書類一覧」になります。

  • 後見開始申立書
  • 申立事情説明書
  • 本人の財産目録及び通帳のコピー等の資料
  • 相続財産目録と通帳のコピー等の資料
  • 本人の収支予定表及び証拠の資料
  • 親族関係図
  • 後見人候補者事情説明書
  • 親族の同意書
  • 医師の診断書及び診断書付票 ※発行から3ヶ月以内
  • 本人確認情報シート
  • 戸籍謄本(本人・後見人)※発行から3ヶ月以内
  • 住民票(本人・後見人)※発行から3ヶ月以内
  • 本人が後見登記されていないことの証明書 ※発行から3ヶ月以内
  • 愛の手帳のコピー

※各ケースにより異なりますので、詳しくは裁判所のHPをご確認ください。

~成年後見の申立てにかかる費用~

後見申立ての際にかかる「おおよその費用」になります。

申立手数料:800円
後見登記手数料:2600円
診断書の作成料:数千円
必要書類の収集(戸籍や住民票等):数千円
郵便切手代:4千円程度
成年後見登記が既にされていないことの証明書:300円
専門家に依頼する場合の手数料:10~30万円前後(相場)
⑧(鑑定が必要な場合は)鑑定費用:5万円前後

※実費で「1~2万円程」で、専門家に依頼する場合は「10~30万円程」かかります。

※当方では、成年後見人としての業務は行っておりませんので、ご親族等の身近な方を成年後見人の候補者として申立てを行うまで、包括してサポートさせていただきます。

成年後見人に選任された場合の業務

1.選任直後の業務

成年後見人は、後見開始の審判の確定後、遅滞なく「財産の調査」に着手し、初回報告として「1ヵ月以内」に「財産目録」および「収支予定表(毎年支出すべき金額の予定)」を作成する必要があります。

財産目録等の作成が終わるまでは、成年後見人は「急迫の必要がある行為のみ」を行うことができます

長期的な療養看護が受けられるように、生活費、医療費、税金など本人の生活のために必要な費用を本人の財産から計画的に支出するため収支予定を組み立てる必要もあります。

2.通常業務

成年後見人の法律上の職務内容は、主に「財産管理」および「身上監護」の2本立てとなります。

財産管理」は、後見人として「本人の財産を守るための契約を締結」したり、「預貯金や収入支出の管理等」をすることで被後見人の財産上の利益を保護します。具体的には、本人の預金先の金融機関や証券会社へ「後見の設定」を行い「後見人の管理下の口座」にしたり、年金等の「受給」のための手続きを行ったりします。

身上監護」は、本人宅への定期訪問、医療や介護サービス等の契約等、高齢者向け施設への入退去に係る手続き等の「本人の身上を保護するための手続き」を行います。生活・医療・介護などの契約手続きを進める法律行為を行うものであって、実際に暮らしを支援する「直接的な介護は含まれない」ため、遠方に暮らしていても上記手続きを行えるようであれば身上監護は務まります。

以上の業務をベースとしつつ、家庭裁判所へ「年に1回」は「後見事務の報告」を行う必要があります。提出資料は「後見等事務報告書・財産目録・預貯金通帳のコピー・本人収支表」になります。

尚、後見人は「正当な理由」及び「家庭裁判所の許可」がない限りは後見人を辞任することができず、又、親族は「解任事由に該当するような行為」がなければ後見人を解任することができません。

成年後見人選任手続きの料金表

成年後見人の申立てのサポートを行わせていただきます。

業務の種類報酬(税抜)実費
成年後見の申立て80,000円~(完全サポート)(一般的に)1~2万円程

※初めに不動産の名寄せや通帳等をご提出いただき、当方にて財産目録や親族関係図を作成いたします。
※当事務所では申立てのサポートを行わせていただいており、後見業務(後見人の就任)は行っておりません。

さいごに

成年後見の申立てによる「後見人の選任」は裁判所次第になりまして、希望の後見人にならなかった場合でも取り下げることができませんので、例え不動産の売却で急いでいたとしても、専門職が選任される可能性や残りの人生を考えた上で慎重に検討する必要があります。

当事務所にお任せいただければ、お客さまの状況を鑑みた上で後見の必要性の有無をお伝えさせて頂き、ご依頼頂きましたら、お客さまの直筆が必要なもの(意見書等)以外は、すべて当方にて記入・作成させていただいたりと、できる限りのお手続きを包括してサポートさせていただきます。

尚、成年後見の申立ては「仕方なしの最終手段」になりますので、ご本人がお元気なうちは「生前対策」を是非ご検討ください。

財産承継に関するマメ知識

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