財産承継

次の世代へ財産を託すために「お客様に合った財産承継手続」のご提案をさせて頂きます。

財産承継について

近年の高齢化社会に伴い「財産承継手続(生前対策)」の社会的要請が年々高まってきております。

生前対策というと「動けなくなってからでいい」「自分にはまだ早い」と仰る方が多くいらっしゃいますが、今は元気でも人生いつ何が起きるかわかりません。2025年には高齢者(65歳以上)の5人に1人が認知症になる時代とも言われており、認知症になってからでは満足に自分の意思をご家族に伝えることも難しくなりますし、亡くなってからですと自分の財産を巡って家族間で争いが起きてしまうこともあります。

今を、これからを、肩の荷をおろして不安のない充実した毎日を送るためにも「元気なうちに行う生前対策(終活)」が極めて重要になります。

子の目線からですと、例えば高齢の親が認知症を発症してしまうと、自ら親の財産の管理が出来なくなり、不動産等の財産を処分することも、施設への入居金として預貯金をおろすことも難しくなります。

この状況になってしまってからの対処方法は、選択肢として「後見制度」しかありません。しかしながら親の(代理人となる)後見人は「裁判所が選任」するため、財産状況によってはご家族が後見人になることが認められず、本人や親族にとって「見ず知らずの弁護士や司法書士」が選任される場合があり、その場合には被後見人である親が亡くなるまで後見人への「報酬」を支払い続ける必要があるため、経済的にも大きな負担となります。

また、ご両親が亡くなった後には各相続人に「相続権」が発生しますので、例え生前に家族間の「口約束」で財産の取り分を決めていたとしても、口約束には遺言書のように法的拘束力がありませんので、いざ権利を目の前にすると財産が惜しくなり、家族間で揉めてしまうケースはよくあります。

生前対策の中で、一番ポピュラーであり、手間も費用もかからず特におすすめの手続きが「遺言書の作成」です。認知症対策にはなりませんが、前述の通り、親が亡くなり、相続人である子の間で相続(遺産分け)をすることになった際に、遺言書を残していなかったために、今まで仲の良かった兄弟が相続開始を境に揉めに揉めて絶縁状態になってしまうことはよくある話です。

当事務所のお客さまでも、相続手続きをご依頼いただく際に「遺言書を残してもらえば良かった」「生前のうちに何かしらの手続きをしておけば良かった」と後悔される方は数多くいらっしゃいます。自分が残した財産が原因で、結果的に兄弟間や親戚間の良好な関係性が崩れてしまうことは絶対に避けなければなりません。相続が争族にならないよう、紛争が起きる前に「争いの芽」をしっかり摘みとることは「生前の義務」ともいえます。

遺言書の作成でしたら、「紙・ボールペン・印鑑」さえあれば5分以内に「効力のある遺言書」として書き残すことが可能です。しかしながら、「どうやって書けばいいのか?」「本当に効力のある文書として残せているのか?」など、また、財産が多い場合には、「自筆の遺言書でいいのか?」「公正証書で遺言書を残した方がいいのか?」「遺言書以外の方法はないのか?」など、専門家ではないとわからないことも多々あります。

当事務所にご相談いただければ、お客さまの今現在の状況に適した財産承継手続きを勧めさせて頂きます。
また、お客さまに過度な費用がかからないよう、ご自身でできることは当方でサポートさせて頂きながら「ご自身」で行って頂き、それでも賄いきれない部分を当方でお手伝いさせて頂くというスタンスをとらせて頂いております。もちろんお忙しい方は全ての手続きを包括してご依頼いただいても喜んでお引き受けいたします。

以下、生前対策の種類や具体的な内容について記載しておりますので参考までにご覧ください。

財産承継の種類

生前対策には、大きく分けると「財産管理対策」「遺産対策」「相続税対策」があります。

財産管理対策認知症の対策

★ご本人の判断能力が低下する前に「財産承継手続き」を行います。

主な対策としては、生前贈与≫≪任意後見≫≪家族信託が該当します。
これらは「判断能力が低下する前」に本人自らの意思で行う必要があります。

上記の手続きをせずに「本人の判断能力が低下」してしまい「本人自ら契約の当事者となる場合」には「成年後見人の申立てが必ず必要」になります。

成年後見は、本人の財産が少なく親族間で争いがないようであれば、家庭裁判所の裁量により「親族が後見人(親族後見)」として認められるケースもありますが、最近では親族後見人の金銭の使い込み等が問題視されており、被後見人の財産が多かったりすると容易に親族後見は認めてもらえません。

その場合には、弁護士や司法書士等の専門職が後見人に選任されたり、仮に親族の後見人が認められるケースでも後見人の監視役である「後見監督人(専門職)」が選任されるケースもあります。

専門職は知り合いの弁護士や司法書士であれば安心できるかと思いますが、成年後見で選任される専門職は「面識のない人がランダムで選ばれる」ため、親族からしてみると反りが合わない人とやり取りをしなければいけなくなることも十分に考えられます。尚、専門職は無償では行ってくれないため、「月額2~5万円」ほどの報酬を、被後見人が亡くなるまで「本人の財産から」払い続ける必要があります。

また、例えば「不動産の売却のためだけ」に成年後見人の申立てを行った場合、売却後に成年後見が当然に終了する訳ではなく、後見業務は被後見人が亡くなるまで永続的に続くため、親族が後見人として選ばれた場合には定期的に裁判所への報告義務が課されたり、専門職の後見人が選ばれた場合には報酬を被後見人の財産(相続財産)から支払ったりと、一度申し立てをすると取りやめができず、反りが合わないという理由だけで後見人を解任することができません

言わば成年後見制度の利用は「仕方なしの最終手段」となります。

高齢者が判断能力低下後に自ら契約等の当事者になる場面なんてないだろう」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、契約等の当事者となるケースは意外と多く、前述の通り、本人名義の不動産を売却する際の売買契約、施設に入所する場合の入所契約(家族や身元保証人で足りるケースもありますが・・・)、銀行窓口での預貯金の引出し、株をお持ちであれば株式の売買、配偶者等が亡くなり相続人となった場合の遺産分割協議等、判断能力低下後に後見人を選任しないと自ら法律行為を行えなくなるケースは数多く存在します。また、金融機関においては、認知症だと判断された場合、即座に現金の引き出しや株式の売買等が制限(凍結)されます。

上記のとおり、成年後見の申立てが必要になる前に、生前対策として、例えば不動産をお持ちの方であれば「生前贈与」や「家族信託」を活用して名義を親族へ移しておけば、煩わしく制限の多い後見制度と付き合うこともありません。まさに備えあれば憂いなしの「今の元気なうちから行う生前対策」が極めて重要となります。

自己名義の不動産をお持ちではなく、預貯金もそれほど多くなく、親族がしっかりサポートできる環境にいる場合には無理に生前対策を行わなくても宜しいかと思いますが、特にご高齢の方で多くの不動産や預貯金・株式等の金融資産をお持ちの場合で、今後、不動産の売却予定のある方や一度に多額の預貯金を引き出す可能性のある方は、是非生前対策(財産管理対策)をご検討ください。

遺産対策相続後の紛争予防対策

★亡くなった後(相続開始後)に相続人同士で揉めないよう「財産承継先」を事前に決めます。

主な対策としては、遺言書の作成≫≪家族信託≫≪養子縁組が該当します。
これらも「判断能力が低下する前(生前のうち)」に本人自らの意思で行う必要があります。

遺産対策の一番の目的は「自らの意思を後世にしっかりと残し、亡くなった後の相続争いを防ぐこと」になります。仲の良かった子供たちが自分の財産を巡って対立することは絶対に避けなければなりません。そこですべての方に活用して頂きたい手続きが「遺言書の作成」です。

上記①の財産管理対策であれば、仮に行わなくても最終手段である「後見制度」が用意されているため何とかなりますが、この遺産対策においては、遺言書等を残していなければ、例え生前の家族会議で将来のことに関する話しがついていたとしても、その話し合いに法的な拘束力はありませんので、被相続人の死後、相続人の一人が反故にすれば、その生前の話し合いは遺産分割時には「無意味なもの(無効)」になります。

その場合、最終的に協議が難航して遺産分割を放置せざるを得なくなったり、決着をつけるにしても、時間とお金をかけて遺産分割調停審判(裁判所の手続き)を行い、半ば強制的に解決を図るしか方法がありません。

その点、遺言書には「法的な拘束力がある」ため、遺言書が適正なものであれば、原則、相続人は遺言書に従うことになりますので、内容が不相当でなければ相続人同士の争いを「未然に防ぐ」ことができます。仮に遺留分(相続分の最低保証)を考慮した上で、一部の相続人や第三者に明らかに有利となる内容にするのであれば、生前のうちに理由等を明確に伝えておく等、将来に火種を残さないよう配慮する必要があります。

その他の方法として、相続人が誰もおらず「実際に面倒を見てくれた人に財産を残したい場合」には、当人と「養子縁組」を交わすことで法律上の親子関係が成立し、相続させることが可能です。

また、管理物件や預貯金等の財産を多くお持ちの方で、「認知症対策~相続対策までを包括して行いたい場合」には、最近注目されている「家族信託」という方法もございます。

相続税対策節税の対策

★相続後に多額の相続税がかからないよう事前に「節税対策」をします。

主な対策としては、生前贈与≫≪生命保険の加入≫≪養子縁組が該当します。
こちらも「判断能力が低下する前(生前のうち)」に本人自らの意思で行う必要があります。

「相続税」とは、相続により財産を取得した際に「その取得した財産に課される税金」になります。
財産の価額が高くなるほど税率が上がる「累進課税」が適用されますので、生前に「いかに財産(相続税の課税価額)を減らす(移す)か」が重要になります。

但し、相続を受けた際に必ず相続税を支払わなければいけない訳ではなく、相続税には「基礎控除」がありますので、相続税の課税価額(財産合計)が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」に満たなければ相続税はかかりませんので、申告の必要はありません。

また、配偶者が相続する場合には、「1億6千万円までは相続税がかからない」という特則(配偶者控除)も存在します(※但し、基礎控除額を越える場合には相続税0円でも申告義務があります)

相続税の課税価額の算定方法になりますが、下記「プラスの財産マイナスの財産」で算出します。

プラスの財産
①土地・建物・現金・預貯金・株式等の有価証券・自動車等の財産(※1)
②死亡保険金や死亡退職金のみなし相続財産のうち非課税枠(※2)を越えたもの
③相続人が被相続人より相続開始「7年以内」に贈与を受けた財産(※3)
④生前に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産(※4)

※1・・・海外資産も対象。生前に購入された仏壇や墓地等の祭祀財産は相続税の対象
※2・・・非課税枠は「500万円×法定相続人の数
※3・・・贈与時の価額で加算
※4・・・贈与時に贈与税の申告を延期したケース

マイナスの財産
①被相続人の債務(借金、未払い金等)
②葬儀費用関係(※相続開始後の墓地の購入費用や香典返し・法要の費用は対象外)

以上を生前のうちに大まかに計算した上で、基礎控除額を越える場合には「必ず申告が必要」になりますので、事前の対策をおすすめしております。不動産については、役所から届く固定資産税の納税通知書に記載の評価額から土地・建物の大まかな課税価額を算出することが可能です(※土地は路線価又は倍率方式での評価となるため評価額の1.2倍が目安となり、建物は評価額どおりとなります)

また、相続税の申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から「10ヶ月以内」となりますので、特に多くの財産をお持ちの方は、生前のうちから、ある程度の資産の把握及び相続税の計算を行っておく必要があります。

相続税の基本的な対策としては「生前贈与」がベースとなりまして、基礎控除内(年110万円以内)で、毎年将来の相続人に財産を移す「暦年贈与」の方法が一般的ですが、その他、生命保険への加入養子縁組不動産投資等で節税できるケースがありますので、相続税を専門とされている税理士さんへ一度ご相談されることをお勧めいたします。

尚、生前贈与の種類に関しましては、下記の「生前贈与の項目」をご参照ください。

各種手続きの内容

ここでは各財産承継手続について、簡単に説明させていただきます。
どの手続きが今の現状に適した手続きかは専門家ではないと分からないことがありますので、詳しくは当職までご相談ください。

≪1.遺言書の作成≫

前述の通り、一番おすすめの手続きが「遺言書の作成」です。
相続人の中で自分の財産を「相続させたい相続人」や「相続させたくない相続人」がいる場合に、遺言書を残しておくことで「自分の決めた割合」で、死後に指定の相続人に対して財産を承継させることができます。
また、相続人以外に財産を残したい場合には「遺贈(遺言による贈与)」という方法を用いて、遺言書により財産を「相続人以外の第三者」に受け渡すことも可能です。

但し、遺言書により決められた相続分が「法定相続分の半分に満たない相続人」は、相続開始後に「遺留分」を請求できる権利があるため、トラブル防止のため、基本的には遺留分を侵害しない(越えない)よう調整しながら遺言書を残す必要があります(※遺留分は法定相続人に最低限保障される遺産取得分→「法定相続分の半分」)

因みに、遺言書を残された相続人は、遺言者が亡くなった後に遺言書通りに手続きするのが一般的ですが、相続人全員で穏便に話し合いができる場合には、遺言書に従わず、遺産分割協議により財産を分けることも可能です。

自筆証書遺言とは・・・

遺言者が自ら自筆で書く遺言書」のことをいいます。

「紙とボールペンと印鑑」を用意して頂き、
「①本文(私、○○は全財産を○○に相続させる)②日付氏名印鑑」を記入・押印することで簡易的ではありますが「効力のある遺言書」になります。

財産を具体的に記入したい場合には「財産目録」をパソコンで作成及び印刷し、本書に「添付」することも可能です。

自筆証書遺言は相続人間に争いがなく、財産がそこまで多くない方におすすめです。一度遺言書を作成した後でも「簡単に作り直せること」もメリットの1つです。

但し、遺言書には「要件」が細かく規定されており、要件を満たさない(効力のない)遺言書を作っても、いざ相続手続きを行う際に使用できませんので、専門家を入れて作っておくことが望ましいです。

尚、遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認手続き(※1)」をとる必要がありますが、下記の「自筆証書遺言書保管制度(※2)」を利用することで、検認手続が不要になります。

公正証書遺言とは・・・

公証人が作成した遺言公正証書」のことをいいます。

法律のプロである「公証人」が遺言の法的有効性をチェックし「公証役場に保管する」ため、遺言そのものが無効にならないことや「紛失・偽造の危険がない」とうメリットがあります。

また、原則として20年間(又は遺言者が120歳になるまで)、原本が公証役場で保存されるのに加え、公文書のため「証明力と執行力」があり、法的紛争が起こった際にも信頼性に優れています。尚、病気などの事情で公証役場に足を運べない場合には、公証人に自宅や病院まで出張してもらうこともできます。

デメリットとしては、公正証書作成日に内容を知られてもいい推定相続人以外の「2人の証人」を同席させる必要がある点と、財産の額に応じて「手数料」および「財産がわかる書類」を作成時に用意する必要があります。

公証人手数料は、目安として「財産合計3000万~5000万円」で「3万円」ほどの手数料がかかりますので、「お金がかかってもきっちりと残しておきたい」方におすすめの手続きになります。

※その他の遺言の種類として「秘密証書遺言」という形式がありますが、「自筆証書遺言と公正証書遺言を組み合わせたような制度」となり、遺言内容を「誰にも見られない」というメリット以外は、両者のデメリットをそれぞれ引き継いでしまう特性遺言の有効性が不明、検認が必要、公証役場で証人2人必要、遺言書の保管は自分自身)がありますので、当事務所では推奨しておりません。

<遺言書のかんたん比較>

自筆証書遺言
メリット  → 簡単!費用がかからない!いつでも作成や変更ができる!
デメリット → 効力ある遺言書を作れるか不安!紛失や変造の恐れがある!                           (※但し、司法書士への依頼と法務局保管制度を使うことで解決!)

まとめ:簡単で安いが自筆なので不安!そんな時は司法書士と法務局のダブルチェック!

公正証書遺言
メリット  → 財産が多くても公正証書なので安心!紛失の心配がない!
デメリット → 費用と手間がかかる!一度作成すると遺言書の内容の変更が難しくなる!

まとめ:絶対的な安心感!だけど手間と費用がかかる!

遺言書のまとめ>

遺言書は「亡くなる方の最終意思」として残しておくべきものですので、財産が少なく、相続人間で争いになる心配がない場合でも、念には念を入れて「なるべく早いうち」から作成しておくことをお勧めいたします。

当事務所では、基本的には「自筆証書遺言の作成+法務局への保管」という手続きを推奨しておりますが、費用がかかっても「公正証書」として正式に残しておきたい方には「公正証書遺言の作成」をお客様と公証人の間に入ってサポートさせていただきます。

法務局での遺言書保管制度が制定されて以来、遺言書を公正証書として残すメリットがなくなりつつありますので、時代の変化に対応しつつ、お客様に合った遺言書作成プランをご提案させていただきます。

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上記でご紹介させていただいた「6つの財産承継手続き」は一例になります。

その他に、例えば相続税対策として「不動産を購入(建築)すること」も節税対策になり得まして、不動産の相続税評価額は時価よりも基本的には「低く評価」されますので、

現金1億円で相続税を課されるより、時価1億円で不動産を購入し、評価額(目安)6~7千万で課税された方が「相続税が安く済む」といった例もあります。

但し、不動産の購入(不動産投資)はリスクが付きものですので、当事務所では「相続税対策として」はあまりお勧めしておりません(※ご自宅の建替えやリフォームをする分には宜しいかと思います)

尚、「税金」が絡んでくるお手続きに関しては、手続開始前に税理士さんからのアドバイスを受けられることをお勧めいたします。

当事務所にご依頼いただきましたら、税理士さんと連携して、手続面・税金面のメリット・デメリットを鑑みた上で最適なお手続きをご案内いたします。

財産承継の料金表

多くの方にお気軽に生前対策を行っていただきたいため、格安価格でご対応させて頂きます。

業務の種類報酬(税抜)
遺言書作成 自筆証書遺言(※完全サポート)
20,000円~
自筆証書遺言+法務局保管制度利用(※完全サポート)
30,000円~
公正証書遺言(※完全サポート)
40,000円~
遺言書の検認(※家裁への申立てサポート)
20,000円~
生前贈与贈与契約書の作成
10,000円~
贈与契約書の作成+不動産の名義変更
40,000円~
家族信託100,000円~(信託契約書の作成~公正証書化まで)
※手続内容や財産価額によって費用が異なりますので、一度ご相談ください。
    任意後見    100,000円~(任意後見契約書作成~公正証書化~監督人申立てまで)
※任意後見契約書作成のみの場合は30,000円~
養子縁組20,000円~(※完全サポート)
生前対策のご相談※メールの場合は「無料」ですので、「お問い合わせ」よりお気軽にご相談ください。

※その他の業務につきましてもお気軽にご相談ください。
※一般的な司法書士事務所では、財産の金額に応じて費用が高くなることが多いですが、当事務所では、財産の額ではなく、手続きの量で費用を算出させていただいております。
※上記報酬の他に、登録免許税や送料等の実費がかかる場合があります。

さいごに

生前対策について一通り説明させて頂きましたが、ご本人が元気なうちに「手続きをしておく」のと「手続きを全くしない」のでは、財産の量にもよりますが、残されたご家族が「今後直面する手続きの負荷」が全くといっていいほど違います。

当事務所で実際に不動産売買(決済)のご依頼をいただく際にも、売主様が高齢で施設に入所されていて「ご売却に関する意思確認が取れない」なんてことは常々あり、その場合は「成年後見の申立て」に移行することになりますが、ご親族の方も後見人になる準備ができていなかったり、入居費の支払いのために早急に売却資金が欲しいのに成年後見の申立てで半年以上かかったりと、最終的に不動産が売れない・・・なんてこともあります。

また、相続手続きをご依頼いただく際に、被相続人に子供がいる場合にはそこまで相続関係が複雑になることはありませんが、子供がおらず、相続分が兄弟姉妹に移る際には「相続人が数十名いる」なんてことはよくあり、「遺言書を残しておいてくれさえすれば・・」なんてお声を毎回のように聞きます。

特に、今後親御さんから財産を承継される予定の方は、親御さんが元気なうちに財産承継手続きのお話をされて、元気なうちにお手続きをしていただくことがご自身のためにもなりますので、是非「お元気なうち」にお話をされてみてください。

金銭的な余裕がない場合には、できる限りお安く済むよう、遺言書作成等に関するノウハウをお伝えしますので、ご相談だけでもいただけますと幸いです。