その他の業務

登記関係以外の業務では主に「裁判所に関する業務」や「供託に関する業務」についてご対応可能です。

裁判所に関する業務

下記の「裁判所への申立て」に関して、書類の収集、作成、申請まで「完全サポート」させていただきます。

1.相続放棄の申述手続き【期間:1~2ヶ月ほど

相続放棄とは・・・
相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことを言い、申述が認められると一切の権利義務を放棄できます。

相続した財産や負債を放棄したい場合には、
相続開始を知ってから「3ヶ月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

相続する財産がなく、負債が「ある場合」や「あるかもしれない場合」に、負債を引き継ぐ予定の相続人がいなければ、期限内に相続放棄をしておくことをお勧めしております。

相続放棄には、裁判所に対して行う相続放棄の他に、遺産分割協議による相続放棄がありますが、②の遺産分割協議による放棄の場合では「負債」については完全に放棄できるわけではないため、少しでも不安を感じられた場合は、①の裁判所による放棄を行っておかないと、負債から完全に逃れることはできません。尚、相続放棄を行う場合には、被相続人に属する一切の財産(プラスの財産含め)を承継することができなくなります。

家庭裁判所に相続放棄をするための条件は、下記の通りとなります。
相続を受けていないこと(※相続財産の一部(預貯金等)を受領した時点で単純承認にあたります)
相続人間で遺産分割協議を行っていないこと(※例え協議上で放棄していても単純承認にあたります)
自分に相続の開始があることを知って3ヶ月以内であること(※3ヶ月は熟慮(猶予)期間になります)
※①について、具体的な線引きはありませんが、処分ではなく「保存行為の範囲内」であれば、被相続人に関する手続きを行った場合でも相続放棄は可能です。価値のない自動車の廃車手続きも左記に該当します。また、遺骨や位牌などは相続財産ではなく祭祀財産に該当するため、こちらを受け取っても相続放棄には影響しません。

仮に「3ヶ月を過ぎてしまった場合」でも、ご事情次第では上申書を作成することで、相続放棄が受理される可能性がありますので、詳しくは当事務所まで一度ご相談ください。

相続放棄手続きの流れ」は下記の通りとなります。
1.被相続人と相続人(申述人)の関係を証明するため「戸籍謄本等を収集」します。
2.相続放棄の申述書と上記戸籍謄本等を併せて、申述人が「家庭裁判所に提出(申述)」します。
3.後日、家庭裁判所から照会書が申述人の自宅に届くため「答・返送」します(※通常)
4.正式に受理されれば「相続放棄申述受理通知書」が自宅に届きます。
5.「相続放棄受理証明書」が必要な場合には、必要な通数を請求し取り寄せます。
6.債権者から請求があれば、上記証明書の写し等を債権者へ送付することで「債務を免れます」。

※第3相続人である「兄弟姉妹」が相続放棄をする場合には、被相続人の「子」や「親」が相続放棄をして相続人が第1、第2相続人にいないことが確定したときが「相続開始を知ったとき」に当たりますので、その時から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。但し、初めから子や親がいない場合には、亡くなったことを知ったときが相続開始の起算点となります。
※特定の財産を相続したいが「負債が未知数」の場合には、プラスの財産を限度にマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という方法もありますが、費用が高額になりますのであまりお勧めはしておりません(※手数料30万円~)
※相続放棄をしても「現に占有している相続財産(不動産等)」の管理義務は残ります。よって、親族全員が相続放棄をした場合には、速やかに相続財産清算人の選任申立てを行い、清算人に引渡す必要があります(※現に占有していなければ管理義務はありません)

当事務所にご依頼いただければ、戸籍謄本等の収集から相続放棄の受理まで一括してサポートさせていただきます。詳しくは「裁判所(相続放棄)のホームページ」をご覧下さい。

2.遺言書の検認手続き【期間:1~2ヶ月ほど

遺言書の検認とは・・・
遺言者亡き後、遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人の立ち会いのもと、遺言書を開封して内容を確認することを言います。

被相続人が「(自筆の)遺言書」を残された場合には、相続人は遅滞なく遺言書を家庭裁判所に「提出」して、「検認」の請求を行う必要があります。検認には、相続人全員に遺言書の内容を明確にすることや、遺言書の偽造・変造を防止するといった目的があります(※「公正証書で作成された遺言書」や「自筆証書でも法務局で保管された遺言書」の場合には検認手続きは不要です)

「検認手続きの流れ」は、下記の通りとなります。
1.戸籍謄本等を収集し「相続人を確定」させます。
2.検認に必要な書類を揃えて、相続人や遺言書保管者が「家庭裁判所に提出(申立て)」します。
3.家庭裁判所から申立人に「検認期日調整」の連絡が入ります。
4.期日確定後、相続人全員へ「検認期日の通知」がなされます。
5.検認期日に、申立人及び相続人立会いのもと「遺言書の開封」を行います。
6.最後に「検認調書」が作成されて検認終了となります。

※この検認手続きを経ないと、遺言書を用いて「不動産や預貯金の名義変更」は行えません。
※検認期日は最低限、申立人1人出席すれば認められます。
※検認で遺言内容の有効性のチェックまでは行われないため、遺言内容に不備がある場合には、検認された遺言書でも手続きに使用できない場合があります。当事務所では封がされていない遺言書の場合には事前に有効性を確認いたします。

※封がされている遺言書の場合には、開封せずにそのままの状態で提出する必要があります(※封を開けると過料の対象となります)

当事務所にご依頼いただければ、検認手続きからその後の不動産の名義変更まで一括してサポートさせていただきます。詳しくは「裁判所(検認)のホームページ」をご覧下さい。

3.不在者の財産管理人の選任申立て手続き【期間:1ヶ月~3ヶ月ほど

不在者の財産管理人とは・・・
行方不明になっている人の財産を適切に管理する職務を負う人のことを言います。

行方不明者(不在者)がいる場合で、本人自ら財産管理人を置いていない場合は、利害関係人は、家庭裁判所に申立てを行い、不在者の財産や利害関係人の利益を保護するために「不在者の財産管理人(候補者又は裁判所選定の専門職)」を選任してもらうことができます。

実務で必要になるケースとしては、相続手続きで「遺産分割協議」をする際に相続人の一人に行方不明者がいる場合、行方不明者の相続人に代わって「不在者の財産管理人」を選任し、家庭裁判所に権限外行為の許可を得た上で、遺産分割協議書に参加させ、相続手続きを進めることが多いです。また、不在者の不動産の売却についても同様の手続きが必要になります。

「不在者の財産管理人の選任手続きの流れ」は、下記の通りとなります。
1.「必要書類(不在者の戸籍謄本や不在者の財産に関する資料等)」を収集・作成します。
2.必要な書類が揃い次第、申立人が「家庭裁判所に提出(申立て)」します。
3.裁判所で審理が行われ、書面照会等で「聞き取り」が行われます。
4.審判により、選任された場合には「審判書謄本」が送られてきます。
5.遺産分割協議の参加や不動産の処分がある場合には「権限外行為許可の申立て」を行います。

※申立てが却下されても抗告等の不服申立てを行うことはできません。
※不在者に十分な財産がない場合には、申立人が予納金(数十万円~)を納める必要があります。
※財産管理人の職務は、定期的に不在者の財産目録等を提出し、報酬は審判により付与されます。

当事務所にご依頼いただければ、書類の収集から権限外行為の申立てまで一括してサポートさせていただきます。詳しくは「裁判所(不在者の財産管理人)のホームページ」をご覧下さい。

4.失踪宣告の申立て手続き【期間:1年ほど

失踪宣告とは・・・
不在者、生死不明の者を死亡したものとみなし、その者に関わる法律関係をいったん確定させることを言います。

上記の不在者の財産管理人の制度は、不在者が戻ってくるまで財産管理人を置く制度になりますが、この失踪宣告は、下記要件をクリアした場合には、生死不明者に対して「法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる」という非常に強力かつ強引な制度になります。

失踪宣告がなされると「通常の相続」が発生しますので、残された家族は原則、遺産分割協議を経た上で、財産を自由に処分することができます。

失踪宣告を行うための要件
1.生死が「7年間」明らかでないとき(普通失踪)
2.災害等の危難に遭遇しその危難が去った後その生死が「1年間」明らかでないとき(危難失踪)

「失踪宣告の手続きの流れ」は、下記の通りとなります。
①まずは行方不明者の捜索のために、警察署に「捜索願」を提出します。
②失踪宣告に必要な書類を収集し、利害関係人が「家庭裁判所に提出(申立て)」します。
③家庭裁判所による「調査」及び「公示催告(官報や裁判所での掲示)」が行われます。
④生存の届出がなければ「失踪宣告の審判」がなされ「審判書謄本」が送られてきます。
⑤審判書謄本が届いて10日以内に、行方不明者の本籍地の役所へ「失踪の届出」を行います。

※①の捜索願は必須の手続きではありませんが、捜索願は「失踪を証する書面」となり有利に働きます。
※万が一、失踪宣告後に行方不明者が生きていた場合には「失踪宣告の取消の申立て」が必要になります。その場合には、相続等によって得た「現存利益」の財産を返還する必要があります。但し、相続人と第三者双方が行方不明者の生存を知らずに取引していた場合は「有効」に成立します。
※死亡したことが確実な状態であれば失踪宣告ではなく「認定死亡」の制度を選択することもできます。

当事務所にご依頼いただければ、書類の収集から失踪の届出まで一括してサポートさせていただきます。詳しくは「裁判所(失踪宣告)のホームページ」をご覧下さい。

5.相続財産清算人の選任申立て手続き【期間:1年ほど

相続財産清算人とは・・・
相続人がいない(不存在の)ケースで、被相続人の遺産を「清算」するために選任される人のことを言います(※旧称:相続財産管理人)

相続人がいない場合」や「相続人全員が相続放棄等をした場合」には、相続財産を管理する人が不在となってしまい、被相続人が不動産を所有していた場合には管理が行き届かなかったり、負債があった場合には返済が滞ってしまうことが考えられます。

こういった事態を解消するために、原則「利害関係人(特別縁故者や債権者等)の申立て」によって「相続財産清算人」が家庭裁判所により選任されます。相続財産清算人は「相続人」及び「相続財産」を調査し、負債があれば被相続人の財産から債権者に「返済」を行い、特別縁故者がいる場合には「財産分与の申立て」を行います。最終的に相続財産を引き継ぐ者がいなければ「国庫に帰属」され、手続き完了となります。

尚、相続財産管理人は、候補者がいれば候補者を立てることも可能ですが、基本的には「専門職」が選任されることが多いです。権限としては「保存・管理行為(相続登記や預貯金解約)」を行うことができ、「処分行為(不動産や株式の売却等)」を行う場合には「家庭裁判所の許可」を得た上で行います。

「相続財産清算人の選任手続きの流れ」は、下記の通りとなります。
①必要書類を収集した上で、債権者等の利害関係人が「相続財産管理人の選任申立て」を行います。
②家庭裁判所により「相続財産管理人の選任審判」が行われます。
③「6ヶ月以上」かけて「相続人の捜索」を行い、申出がなければ「相続人不存在」が確定します。
④上記の終期に合わせて債権者に対する「債権の申出の公告」が「2ヶ月以上」かけて行われます。
⑤その後、特別縁故者がいる場合には「3ヶ月以内」に「財産分与の申立て」を行います。
⑥相続財産が残った場合には、最終的に「国庫」に帰属します。

※被相続人に十分な財産がない場合には、申立人が予納金(数十万円~)を納める必要があります。
※相続人不存在とならないためにも「生前に遺言書を残す又は養子縁組を結ぶこと」が重要になります。
※残った財産が共有財産であれば、国庫に帰属せず、共有者に帰属されます。

当事務所にご依頼いただければ、書類の収集から選任申立てまで一括してサポートさせていただきます。詳しくは「裁判所(相続財産清算人)のホームページ」をご覧下さい。

6.特別代理人の選任申立て手続き【期間:1ヶ月ほど

特別代理人とは・・・
遺産相続が発生した際の相続人が「未成年者」の場合に、家庭裁判所によって特別に選任される代理人のことを言います。

親権者」と「未成年の子」との間でお互いに「利益相反行為」をするには、「子のため」に家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てを行う必要があります。また、同一の親権に服する「子の間」で利益相反がある場合や、被後見人と(未成年)後見人との間の利益相反行為についても同様です。

実務上では、例えば「」が死亡した場合に、共同相続人である「」と「未成年の子」との間で「遺産分割協議」を行う際に選任されるケースが多いです。

未成年者は遺産分割協議等の法律行為を「単独」で行うことができず、通常、法定代理人である親権者が代理することになりますが、親が子どもを代理して遺産分割協議を進めてしまうと、親が自分の利益を優先して遺産を多めに相続し、子どもの権利を害してしまう可能性があるため、子供の利益を保護するために「特別代理人」を立てることが求められます。

特別代理人は「未成年者の代わりに遺産分割協議書に参加する」ことになりますが、遺産分割協議の内容として、原則「子どもの法定相続分を(最低限)確保する」必要があります。

尚、特別代理人になるために特別な資格は必要ないため、一般的に「相続人になっていない親族(叔父等)」がなることが多いです。周りに適任者がいない場合には、裁判所は「専門職」を選任します。

「特別代理人の選任手続きの流れ」は、下記の通りとなります。
①必要書類を収集した上で、親権者等の申立人が「特別代理人の選任申立て」を行います。
②裁判所で審理が行われ、書面照会等で「聞き取り」が行われます。
③審判により、特別代理人が選任された場合には「審判書謄本」が送られてきます。
④選任された特別代理人は、未成年者に代わり「遺産分割協議等の法律行為」を行います。
⑤家庭裁判所の審判を受けた行為のみ代理できるため、協議後は「任務終了」となります。

※申立てが却下されても抗告等の不服申立てを行うことはできません。
※未成年者の子の相続放棄を同相続人の親がする場合にも利益相反に当たるため特別代理人の選任が必要になります。
※特別代理人は未成年者1名につき1名選任する必要があります。
相続登記の実務では
特別代理人を立てた場合でも未成年者の利益を残す必要があるため、一度「法定相続分通り」に未成年者を入れて名義変更を行い、将来的に未成年者が成人に達した段階で、子→親権者に名義の変更を行うことが多いです。

当事務所にご依頼いただければ、書類の収集から特別代理人の選任申立てまで一括してサポートさせていただきます。詳しくは「裁判所(特別代理人)のホームページ」をご覧下さい。

その他の裁判所に関する手続きにつきましても内容次第で御対応可能です。

民事訴訟関連破産・債務整理その他交渉・紛争がある場合は、弊所提携先の弁護士をご紹介いたします。

供託に関する業務

供託とは・・・
金銭や有価証券などを供託所(法務局)に預け、管理を委ね、最終的に供託所がその財産を対象者に取得させることにより、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度のことを言います。

簡単に言うと「国にお金を預かってもらうことで、支払ったものと同じ効果をもつ制度」になります。

司法書士が主に行う供託は以下の「3種類」になります。

①弁済供託

弁済供託は、債務者(借り主)が「債権者(貸し主)の都合」により「債務の履行(弁済等)ができない場合」に、債務の目的物(金銭等)を供託することにより「債務免除」となる制度です。

一般的な事例として、賃貸物件に住んでいて、貸し主から「家賃を値上げ」されてしまい、貸し主は「新家賃でなければ受け取らない」と言い張り、借り主は「値上げに納得できない」と真っ向から対立しているケースです。

この場合、借り主が元の家賃を「滞納」してしまうと「債務不履行」に陥り、貸し主から契約解除により「自宅を追い出されてしまう可能性」があります。

そこで救いの手となるのが「弁済供託」で、借り主が元の家賃を供託所に供託することで「元の家賃の債務は履行しているもの」として法律上みなされ、債務不履行を回避できます。

その後の家賃交渉は債務不履行を気にすることなく、時間をかけて協議裁判で決着となります。

この弁済供託が使えるケースとしては、下記「3種類」に分けられます。
①「受領拒否」のケース(例:上記事例の通り、弁済の提供をして受領を拒否された場合)
②「受領不能」のケース(例:貸し主が行方不明で、物理的に受領不能な場合)
③「債権者不確知」のケース(例:貸し主の相続人が不明の場合や、複数の者から請求された場合)

これらの供託原因に該当しない場合には「無効な供託」となりますので、供託者の恣意で「何でもかんでも弁済供託を行うことはできません」。

②担保供託

担保供託は、特定または不特定な相手方が被る「損害を担保するため」になされる供託です。
主なものとして以下の「3つ」があります。

営業上」の担保供託
宅地建物取引業、旅行業等の営業者がその営業活動によって生じる「債務」や「損害」を担保するためにする供託です。規模(損害額)の大きい業種が対象で、例えば不動産事業を始める場合には、原則1000万円の営業保証供託が必要になり、不動産業の経営が悪化して代金が支払えない事態になった場合には、供託所に預けられた保証金から顧客に対して代金が弁済されるという仕組みになります(※保証協会への加入で大幅免除可)

裁判上」の担保供託
民事訴訟法、民事執行法、民事保全法に規定のある供託で、訴訟行為等で、訴訟費用の支払いや相手方に生ずる可能性のある損害の賠償を担保するための供託です。

税法上」の担保供託
相続税等の税金の滞納者が税務署に「納税担保」を提供するための供託です。

③執行供託

執行供託は、自己を債務者とする「債権(給与支払い等)が差し押さえられた場合」にする供託です。

例えば、雇用主が行う執行供託として、
従業員の一人が養育費の支払いを拒んでいて、裁判所から「養育費分の給料差押えの送達が届いた場合」に、雇用主は第三債務者として、支払いを求めている債権者(元配偶者等)に対して、給料のうちの必要な金額分を支払う必要がありますが、この場合に、差押え金の支払いを請求者に直接行わず、供託所を通して支払う場合に執行供託が利用されます。

司法書士業務には馴染みませんが、その他の供託として、選挙の立候補の際に供託させ、一定の得票数に満たなければ供託金全額を国に没取されてしまう「没取供託(選挙供託)」や、銀行等の金融機関の業績が悪化した際に財産の散逸防止のために供託させる「保管供託」があります。

司法書士は供託の手続きを独占業務として「代行」することができまして、供託申請代行のほかに「供託物の還付」や「供託物の取戻し」のための手続きをお引き受けすることも可能です。

尚、供託が認められるのは、法令(民法や民事訴訟法等)の規定によって「供託が義務付けられている場合」又は「供託をすることが許容されている場合」に限られるため、何でもかんでも供託することはできません。

その他の業務

上記以外の業務として、ご自宅等の「登記簿」「公図」「測量図」等の取得代行も行っております。
今現在所有している不動産の情報を整理されたい方や、気になる土地や建物の情報を確認されたい場合には、是非ご依頼ください。

お手続きとしましては
1.「ネット謄本(簡易謄本)」又は「法務局の謄本(認証付きの登記事項証明書)」をご選択いただきます。
2.所在地・地番等の不動産情報と公図や前面道路も必要かどうか教えて頂きます。
3.手続き費用(報酬・実費)をお振り込み頂いた後に、即日~1営業日以内に該当の書類を取得いたします。
4.先にメールにて登記簿等の内容をご確認いただいた後に、原本を郵送にて送らせていただきます。
※「後見登記事項証明書」や「後見登記されていないことの証明書」も取得可能です(※郵送)


また、一般的に金融機関が行う手続きになりますが、動産・債権譲渡担保登記のような特殊な登記もご対応可能です。

その他の業務につきましても、ご依頼可能な場合がございますので、お問い合わせよりお気軽にご相談ください。

司法書士で対応可能な範囲は、当事務所でご対応させていただき、その他士業や関連会社で対応可能な業務は、当事務所から適切な士業・企業様をご紹介させていただきます。

料金表

下記に「その他の業務の料金表」をまとめさせていただきます。
報酬額はあくまで目安となりますので、詳しくはご案件を伺い「見積書」を提示させていただきます。

 業務の種類 報酬(税抜) その他費用(実費イメージ)
相続放棄の申述 30,000円~(1人あたり) 5,000円程(※戸籍謄本・申請送料等)
遺言書の検認申立て 20,000円~ 10,000円程(※戸籍謄本・申請送料等)
不在者の財産管理人の選任申立て 70,000 円~ 5,000円程 ※但し予納金があると数十万円
失踪宣告の申立て 80,000 円~ 15,000円程(※戸籍謄本・申請送料等)
相続財産清算人の選任申立て 70,000円~ 20,000円程 ※但し予納金があると数十万円
特別代理人の選任申立て 30,000円~(1人あたり) 3,000円程(※戸籍謄本・申請送料等)
弁済供託申請 30,000円~ 3,000円程(+供託金額)
担保供託申請 40,000円~ 3,000円程(+供託金額)
執行供託申請 40,000円~ 3,000円程(+供託金額)
登記簿等の取得代行 1,000円~(1通あたり) 3,000円程(※自宅の不動産情報セット)

その他の手続きに関するマメ知識

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