不動産登記

当事務所の登記案件において、売買による不動産の名義変更(不動産決済)が「全体の7~8割」を占めており、不動産登記に関する専門的な知識を有しておりますので、どのようなご案件でも対応が可能です。

また「不動産を売却したい」「不動産を担保に入れて金融機関から融資を受けたい」等のご希望がございましたら、条件に合った良心的な不動産会社様や金融機関様のご紹介をさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。

不動産登記とは?

不動産登記というと、普通に生活していても中々馴染みのない言葉だと思いますが、「不動産(マイホーム)を購入される場合」や「不動産を相続される場合」に必要な手続きとなります。

不動産の登記とは、全国各地にある「不動産所在地を管轄している法務局」に、一般的には「不動産の所有者の登録(名義の書換え)」をすることをいいます。自動車の新しい所有者が陸運局(運輸支局)に登録するように、不動産の新しい所有者は「法務局へ登録(登記)」を行います。登記の申請を行うと「登記簿(登記事項証明書)の作成や書換え」が法務局の登記官により行われ、平均して2週間程で登記が完了し「変更後の新しい登記簿」を取得できるようになります。

登記簿は「不動産の履歴書」とも言われてまして、合筆や分筆等で新地番として新しく登記簿が作成されていない限り、該当不動産の「過去の所有者の遍歴(住所氏名や担保状況等)」が上からずらっと並んで表示されます。また、土地と建物で個別に作成されるため、一般住宅であれば基本的には「土地分の登記簿1通、建物分の登記簿1通」となります。但し、土地に関しては、一般的な住所にあたる「住居表示」で区切られているわけではなく、「地番」という独自の分け方で区分けされているため、マイホームの敷地が2筆以上に分けられていることもよくありますし、分譲地であれば「ゴミ置き場や道路部分」を区画の方々全員で共有して所有することがあるため、本地と共有地で登記簿が別々に作成されていることもよくあります。マンションの場合は、基本的には土地建物一体型(敷地権化)となっているため「区分建物の登記簿1通」となります。尚、登記簿は「誰でも自由に取得することができる」ため、所有している不動産以外でも法務局で取得することができます。

一般的に、銀行から融資を受けてマイホーム(新築)を購入された方が「生涯で必要になる登記」は、

  1. マイホーム購入時の「不動産の売主から買主への土地の所有権移転登記・建物の所有権保存登記」及び「銀行(住宅ローン)の抵当権設定登記
  2. 数十年後に住宅ローンを完済した際の「抵当権抹消登記
  3. 所有者が亡くなった際の相続人の方が行う「相続人名義へ変更するための相続登記

以上が多くの方が一度は経験する不動産登記になります(※基本的には司法書士に委任して司法書士が登記を代理して行うことが多いです)

上記以外では、例えば途中でお借入れ先の変更(借換え)を行う際には「抵当権抹消・抵当権設定登記」が必要になったり、不動産の売却や贈与をされる場合には「買主(譲受人)への所有権移転登記」が必要になります。

登記は必ずしなければいけない?

売買や贈与によって不動産を取得した場合でも、法律上「登記義務はありません」。そして、登記を行わずに放置していても国からの「罰則等も原則ありません」(※所有者の住所変更登記や相続による名義変更登記については、今後登記をしなかったことによる罰則化が始まります)

では「なぜ登記が必要なのか?」と言いますと、不動産に対する所有権、抵当権などの権利は「登記を備えていなければ第三者に主張することができない」という民法上の規定があるため、不動産を購入して、いくら自宅に自分の名前の表札を掲げても、登記をしていない所有者は「売買の当事者以外の第三者」に対して自分が所有者だと主張することができません。

万が一、登記をしないうちに第三者に名義が変わってしまった場合は、「自宅を追い出されてしまう可能性」もあります。また、不動産の購入時に金融機関から融資を受ける際に、抵当権(担保権)の設定登記が必須条件となるため、その前提として所有者の登記を入れないと抵当権設定登記が入れられず、結果的に「金融機関から融資を受けることが出来ません」。

以上の観点から、不動産という重要な財産の取引を「安全かつ円滑」に行うためにも、所有権や抵当権などの「登記を備えておくことが必要」となります。

不動産登記の業務内容

不動産登記(登記簿)を大きく分けると、
表題部の登記】と【権利部の登記】で区別されます。

表題部の登記】は「どういった不動産か」という「主に不動産の種類や面積」を登記することを言います。建物新築時の建物の「表題部の登記」や土地の「合分筆登記や地目変更登記」も表題部登記の分野となり、直接的にお客さまが関わるというよりかは不動産・建築会社が代行して手続きを進めることが多いです。士業の区分としては「土地家屋調査士」が代理で登記を行います(※こちらは登記義務があります)

権利部の登記】は上記で説明したように「誰が所有者か(甲区)、どういった担保がついているか(乙区)」という、「権利関係」を登記することを言います。
一般的に「登記」というと、この「権利部の登記」のことを指すことが多いです。
士業の区分としては「司法書士」が主に代理人となり登記を行います。

この「権利部の登記」が当事務所の業務となりまして、
基本的な手続きが・・・
①売買、贈与、相続による「所有権移転登記(名義変更)」
②新築建物の建築後(表題部登記後)に行う「所有権保存登記
③住宅ローン完済に伴う「抵当権抹消登記
④金融機関からの借入れに伴う「抵当権設定登記
⑤不動産所有者が住所移転を行った際の「所有権登記名義人住所変更登記
以上が「基本的な登記手続き」となります。

他にも所有権の登記ですと、不動産の共有状態を解消したいときの「共有物分割の登記」や「時効取得による登記」や「離婚に伴う財産分与による登記」等の様々な登記があります。
不動産の所有権を争う裁判であれば「判決の内容」を基に登記申請を行うこともあります。
また、所有権や抵当権の他にも地上権や地役権等にも登記手続きがあったりと、挙げるとキリがないですが、当事務所では「お客さまの状況に適した登記手続き」を行いますので、ご不明点がございましたら、是非当事務所までご相談ください。
(※相続による所有権移転登記は「相続手続」のページに記載しております)

不動産登記の手続きの流れ

※「ご依頼の流れ」をご覧ください。

不動産登記の料金表

住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記や、売買・贈与による所有権移転登記を中心に取り扱っております 。

  報酬(税抜) 登録免許税
抵当権抹消 8,000円~ 不動産の個数×1000円
所有権名義人住所変更 8,000円~ 不動産の個数×1000円
所有権保存        15,000円~ 不動産評価額の0.4%(原則)
(根)抵当権設定 25,000円~ 債権額(極度額)の0.4%(原則)
所有権移転 35,000円~ 不動産評価額の2%(原則)

※上記報酬額は売買契約書作成、登記原因証明情報作成、謄本取得、その他書類作成等も全て含めた金額となっております。
※不動産売買で「銀行決済による立会い」が必要な場合は、別途ご相談ください。
※その他のお手続きに関しましてはお気軽にお問い合わせください。

実際にご依頼頂いた際の事例

事例① 静岡県にお住まいのA様のご自宅の『抵当権抹消登記』

手続内容

住宅ローンを完済されたため、ご自宅の担保(抵当権)を抹消されたいとのご依頼でした。
「金融機関から受け取られた住宅ローンの完済書類」と「事前にメールでお送りしご署名頂いた委任状」を当事務所へ郵送で送って頂き、登記申請をさせて頂きました。
不動産の個数は「土地1筆・建物1棟」でしたので、登録免許税は2,000円でした。

事例② 神奈川県にお住まいのW様の個人-会社間の売買による不動産の【所有権移転登記】

手続内容

土地1筆を個人名義から経営されている会社名義に変更されたいとのことで、【売買による所有権移転登記】をご依頼頂きました。
「売買契約書」は当方にて作成させて頂き、本件は会社と代表者との間の利益相反取引に該当するため、「株主総会議事録」も当方にて作成させて頂きました。書類作成費用は「全て込み」となっております。
本件の不動産の評価額の合計は「821万7000円」でした(※こちらの1.5%(特例)が登録免許税となります)

☆不動産会社様や金融機関様からのご依頼も承っております。

~不動産会社の方~

○買主様・売主様の不動産決済のお見積もりをご希望の場合

お問い合わせからご連絡頂き、「売買契約書」「評価証明書」「登記簿謄本」の3点をお送り頂き、抵当権の「設定金額」をお伝えください。
書類をご用意できない場合は、「売買の内容」「不動産の評価額」「設定金額」をご教示ください。
「即日~1営業日以内」にお見積書をメールやFAX等でお送りいたします。
その他のご依頼やご相談等ございましたらお電話かお問い合わせよりご連絡をお待ちしております。
また、継続してご依頼頂ける不動産会社様には、ネット謄本、法務局で取得できる謄本や公図等を(実費分ご負担で)当方にて取得させて頂き、都度メール等でお送りしますので、「この物件や周辺物件の所有者や物件の図面を調べたい」等がありましたら、法務局へ行って頂かなくてもこちらで全て調査・取得させて頂きます。

~金融機関の方~

○お客さまのお借換えのお見積もりをご希望の場合

お問い合わせからご連絡頂き、「登記簿謄本」をお送り頂き、「設定金額」をお伝えください。
書類をご用意できない場合は、「具体的な内容」「設定金額」等をご教示ください。
即日~1営業日以内にお見積書をメールやFAX等でお送りいたします。
その他のご依頼やご相談等ございましたらお電話かお問い合わせよりご連絡をお待ちしております。

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