商業登記
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商業登記について
商業登記というと多くの方には馴染みのない言葉だと思いますが、
会社を「設立」、そして「経営」していく際には「避けては通れない手続き」になります。
一般的に会社の従業員に対する取り決めは、法律の範囲内で自由に規定することができますが、
【商業登記(会社組織の取り決め)】には、会社に属する従業員以外の第三者(株主、債権者、取引先等)の利益のために、正しく公示しておく必要があり、主に会社法や商業登記法で事細かく規定されています。
ではどういったものを登記する必要があるのかといいますと、会社を立ち上げて、動かして、終わらせるまで、大きく分けて3つの登記に分かれておりますので、下記を参考にしてみてください。
【会社の設立】~【会社の閉鎖】までに「必要となる商業登記」は以下のとおりです。
①会社の設立
費用目安:【設立登記に必要な費用(一般)は、手数料込みで「合同会社13万円」「株式会社28万円ほど」】
会社を設立する場合には管轄の法務局へ「会社設立登記」を申請する必要がありまして、会社形態でいうと「株式会社・合同会社等の持分会社・その他各種法人」の設立が可能となります。「有限会社」は、今現在「特例有限会社」として存続はできますが、新しく設立することはできません。
一般的な会社を設立する場合の【簡単な流れ】になりますが、
1.はじめに「株式会社・合同会社・その他会社」をお選び頂きます。
2.「商号(会社名)・本店所在地・事業目的・出資者・出資金(資本金)・役員」等を決めて頂きます(※併行して会社印を作成頂きます)
3.その他の定款事項(決算月等)をひな形に沿って決めて頂き、原始定款を作成します。
4.作成した定款に公証人の認証(お墨付き)を受けます(※株式会社設立の場合)
5.定款の認証後に任意の個人の口座へ出資金の払込み(振込)をして頂きます。
6.払込み完了後、各書類に会社実印等で押印頂けましたら設立の登記申請を行います。
以上で、設立日(登記日)から法人組織としてスタートすることができます。
また、登記が完了しましたら、会社登記簿が作成されますので、こちらを会社証明書の一つとして法人の銀行口座が開設できるようになります。
会社の設立を行うと「会社登記簿(会社の情報)」と「定款(会社独自のルール)」が作成されます。また、会社の実印(代表者印)を登録することで、会社の印鑑証明書を取得するための印鑑カードが作成されます。これらの書類(会社登記簿、定款、会社実印、印鑑カードの4点)は社内でいつでも確認できるよう大切に保管ください。会社設立後は官公庁(税務署等)へ各種届け出が必要になります。
②会社設立後の各種登記
費用目安:【会社変更登記に必要な費用(一般)は、手数料込みで2万円~10万円ほど】
設立時に定めた規定を基に会社経営を行って頂き、事前に定めた登記事項を変更したい場合には「変更から2週間以内」に管轄法務局へ登記をする必要があります。
例えば「取締役を変更したい場合には役員変更登記」「本店所在地を変更したい場合には本店移転登記」「資本金を増やしたい場合には増資登記」等、内容を変更する場合には、その都度、登記を申請する必要があります。基本的には、株主総会を開催し、変更の議事が可決された時点で2週間以内に登記を申請する必要があります。
この登記手続を怠ると「過料の請求」がきたり、株式会社で登記をしない状態が12年以上続くと「みなし解散」といい、国から営業していないものとみなされ、みなし解散の通知が届いてから何もせずにいると職権で解散登記を入れられてしまうため注意が必要です。
各種登記に関しましては、下部をご参照ください。
③会社の閉鎖
費用目安:【会社閉鎖登記に必要な費用(一般)は、手数料・官報公告費込みで14万円ほど】
会社を閉鎖する場合には「会社解散登記・(代表)清算人の選任登記・清算結了登記」が必要になります。
会社を解散する場合の【簡単な流れ】になりますが、
1.株主総会で解散並びに(代表)清算人を選任し、解散及び清算人選任の登記を行います。
2.会社債権者に対して「2ヶ月間」、官報公告や個別の催告をして解散の旨を公示します。
3.2ヶ月後に残余財産の分配や株主総会で清算に関する承認を得て、清算結了登記を行います。
以上で登記上の手続きは終了となります(※他に確定申告や税務署や県税事務所等に結了届の提出が必要になります)
会社設立後の各種登記
①役員変更登記
費用目安:【手数料込みで2万5千円~4万円ほど】
役員の加入・退任・再任、また、役員の住所や氏名が変わった場合は、変更から2週間以内に役員変更登記をする必要があります。また、役員の一人が亡くなった場合にも退任の登記が必要になります。役員の任期が設定されている株式会社の場合は特に注意が必要で、任期が切れているのに役員の選任決議を行っていないと選任懈怠として代表者に過料の請求がきますので、任期がいつまでなのかしっかりと把握しておく必要があります。
役員の任期は株式会社の場合は、原則2年となりますが、一般的な会社(株式の公開をしていない会社)は、任期を10年まで伸長することが可能です。尚、株式会社で取締役を3名以上置く場合には、取締役会設置会社とすることが可能で、設置する場合にはその旨の登記が必要になります。
②目的変更登記
費用目安:【手数料込みで5万5千円ほど】
会社の事業目的に変更があった場合は、変更から2週間以内に目的変更登記をする必要があります。変更登記には登録免許税だけで3万円かかりますので、会社設立時に出来るだけ今後行いたい事業を登記しておくことをお勧めしております。特に官公庁の許認可が必要な事業については、許認可の申請を行う際に「特定の事業目的の追加」を要することが多いです。
③本店移転登記
費用目安:【手数料込みで「同一管轄内での移転は5万5千円ほど」「他管轄への移転は9万5千円ほど」】
会社の本店所在地が移転した場合、本店移転後から2週間以内に新本店所在地を登記する必要があります。各市区町村には、商業登記を管轄する法務局がありまして、その法務局内での移転でしたら「同一管轄内での移転」、法務局外での移転でしたら「他管轄への移転」となります。
④増資の登記
費用目安:【手数料込みで8万円ほど】
事業が軌道に乗ってきて「資本金を増やしたい」場合には、増資の登記が必要になります。
増資の方法は、基本的には下記の2パターンとなります。
1.募集株式の発行(有償増資)
会社の株式を新たに発行し、それを株主等が引き受ける(購入する)形での増資方法で、大半はこの方法で行うことが多いです。登記を行うと登記簿の「発行済株式総数」と「資本金」が増加します。尚、出資財産は金銭の他に現物出資(不動産や金銭債権(DES)等)も可能です。2.利益剰余金の資本組入れ(無償増資)
潤沢な利益剰余金がある場合に、利益剰余金を資本金に組み入れる形での増資方法で、新しく株式を発行しない・金銭の払込みをせずに「帳簿上の振替だけ」で増資を行うことができるという利点があります。登記を行うと登記簿の「資本金のみ」が増加します。
⑤減資の登記
費用目安:【手数料・官報公告費込みで14万円~22万円ほど】
欠損補填をする場合や税務上の優遇を受けるために「資本金の減額をしたい」場合には、減資の登記が必要になります。
手続きとしては、資本金が減少することで、会社の財産を唯一の引き当てとしている会社の債権者に重大な利害を及ぼす恐れがあるため、債権者に対して「官報公告」や「個別の催告」をした上で、債権者に異議を述べる機会を確保する必要があります(※各会社で定める公告方法に従い公告します)。仮に異議を述べる債権者がいて、損害を与える恐れがあれば、債権者への弁済、担保設定、相当の財産の信託等が必要になることがあります。登記を行うことで、登記簿の「資本金」が減少します。
⑥組織変更の登記
費用目安:【手数料・官報公告費込みで19万円ほど】
組織変更とは、法人格を維持したまま会社の形態を変更することをいいまして、代表的なものでは、有限会社や合同会社として設立した会社を「株式会社に変更する」手続きがあります。減資と同様に、債権者の保護のために「官報公告」や「個別の催告」が必要になり、公告期間として1月以上置く必要があるため、組織変更の効力発生まで「ご依頼から最短で1ヶ月半程」かかります。
⑦組織再編の登記
費用目安:【手数料・官報公告費込みで30万~ほど】
組織再編とは、会社の組織や形態の変更を行い編成し直すことで、会社合併(M&A)や会社分割、株式交換、株式移転などがあります。代表的なものでいいますと、A会社がB会社を合併する際の「吸収合併」があります。こちらも原則は債権者の保護のために「官報公告」や「個別の催告」が必要になります。類似の手続きに「事業譲渡」や「株式買収」という手続きがありますが、左記の場合は基本的には登記事項の変更を伴わないため商業登記は不要です。
商業登記のご依頼の流れ
以下は「一般的な中小企業の株式会社(大会社や公開会社を除く)」の手続きになりますが、合同会社やその他の会社でも原則、手続内容は変わりません。また、以下は全国各地の遠方の方向けにメールや郵送での手続きの流れになっておりますが、お近くの方はご来所頂き、お手続き頂いても構いません。
【設立登記の場合】
- 「お問い合わせ」より設立の旨のご連絡を頂きます。
- 設立登記のヒアリングシートをメール等でお送りしますので、会社の決定事項(社名、本店、事業目的)を各所にご記入頂きます。ご記入頂いたものをメール又は郵送にてお送り頂きます。また、並行して「会社のご印鑑(実印、社印、銀行印等)の作成」と「個人の印鑑証明書を取得」して頂きます。
- ご記入頂いた決定事項を元に、登記書類や原始定款を作成させて頂き、メール又は郵送でお送りします。書類が届きましたら案内に従って書類にご記入・ご捺印頂き、ご返送頂きます。また、ご都合の宜しいタイミングで登記費用のお振り込みをして頂きます。
- 書類が届きましたら、当方で現地の公証役場にて定款認証を行います(※株式会社設立の場合)。公証役場は、本店所在地にある都道府県で認証する必要がありますので、遠方の公証役場の場合は、テレビ電話にて認証手続きをとらせて頂きます。
- 定款認証後に、個人でお持ちの通帳に「出資金の払い込み」をして頂きます。入金された通帳のコピーをメール又は郵送でお送り頂きましたら、登記の準備は完了です。
- 当方にて「ご希望の設立日」に登記申請を行います。「登記申請日=会社設立日」となります。
- 登記は、設立登記のファストトラック化に伴い「3日以内」に完了してきます。完了次第、取り急ぎ、メール等で会社謄本(履歴事項全部証明書)を送らせて頂き、早急に会社謄本の原本や定款等を書留郵便でご自宅又は新オフィス宛てにお送りします。
手続きは以上となります。
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【会社変更登記の場合】
- 「お問い合わせ」より変更登記内容のご連絡を頂きます。
- 変更内容を確認させて頂き、2週間という期限があるため、変更日を調整させて頂きながら登記書類を作成していきます。登記費用はその際にお伝えします。
尚、定款をデータでお持ちの場合はお送り頂き、お持ちではない場合は当方にて原始定款の内容を元に定款データを作成させて頂き、ご希望の場合は当方にて作成後の定款を管理させて頂きます。 - 書類を作成しましたら、登記書類やお見積書をメール又は郵送にてお送りしますので、書類が届きましたら、各書類に会社実印で押印頂き、当事務所までご返送頂きます。住民票や印鑑証明書が必要な場合には、事前にご案内しますので、ご取得頂き、登記書類と同時にご返送頂きます。また、ご都合の宜しいタイミングで登記費用をお振り込み頂きます。
- 書類の確認、登記費用のご入金が確認できましたら、登記申請を行います。登記は完了までに1~2週間程かかります。
- 完了してまいりましたら、完了書類を精査・整頓のうえ、書留郵便でご指定の場所へお送りします。尚、ご希望の場合は、今後の会社登記のお手続きを無料で一括管理させて頂きます。
【解散登記の場合】
- 「お問い合わせ」より会社解散の旨のご連絡を頂きます。
- 会社の「解散日」や「清算人」等の解散事項をメール等で伺った後、当方にて「株主総会議事録等」の登記書類を作成させて頂き、メール若しくは郵送にてお送りします。清算人には、基本的に取締役がそのままスライドして就任します。
- 書類が届きましたら、各所にご署名やご捺印を頂き、(代表)清算人となる方の個人の印鑑証明書が必要になりますので、ご取得頂き、登記書類と併せて当事務所までご返送頂きます。また、登記費用を弊所口座までお振り込み頂きます。
- 当方にて、「解散登記」及び「清算人選任登記」の申請を行います。
また、併せて、債権者保護手続きとして、解散の旨の「官報公告」や「個別の催告」を行います。 - 公告から「2ヶ月経過後」に残余財産の分配等をして頂き、会社の財産や債権債務が「0」になれば、当方にて「決算報告書」や「決算報告書の承認に関する株主総会議事録」を郵送でお送りしますので、書類にご捺印頂き、当事務所までご返送頂きます。
- 当方にて、「清算結了登記」の申請を行います。
- 完了してまいりましたら、完了書類を精査・整頓のうえ、書留郵便でご指定の場所へお送りします。登記上の手続きは終了となりますが、他に税務署への確定申告や県税事務所等への結了届の提出が必要になります。
商業登記の料金表
全国の法人様より多くのご依頼を頂いております(※全て込み込み費用)
一度ご依頼頂けると次からの登記手続きが大変スムーズになります
報酬(税抜) | 登録免許税 | |
---|---|---|
役員住所変更 | 10,000円(固定料金) | 10,000 円(資本金1億円以下の場合) |
役員変更 | 20,000円~(原則、固定料金) | 10,000 円(資本金1億円以下の場合) |
目的変更 | 20,000円~(原則、固定料金) | 30,000円 |
商号変更 | 20,000 円(固定料金) | 30,000円 |
本店移転(同一管轄間) | 20,000 円(固定料金) | 30,000円 |
本店移転(他管轄間) | 30,000 円(固定料金) | 60,000円 |
資本金の増額(増資) | 35,000 円~ | 30,000円(又は増資分の0.7%の高い方) |
解散、清算結了 | 50,000 円(固定料金/官報公告代行込み) | 39,000円(別途、官報公告費(実費)あり) |
合同会社設立 | 60,000 円~ | 60,000円(原則) |
株式会社設立 | 70,000 円~ | 150,000円(原則/別途、定款認証費(3~50,000円) |
※上記報酬額は株主総会議事録作成、定款変更(認証)、謄本取得費用等も全て含めた金額となっております。
※その他のお手続きに関しましてはお気軽にお問い合わせください。
実際にご依頼頂いた際の事例
事例① 広島県に本店のあるS合同会社様の【本店移転登記(同一管轄)】
手続内容
会社のご住所を県内の別の所在地(同一管轄)へ移されたため、会社登記簿の「本店移転登記」をご依頼頂きました。
お急ぎとのことで即日書類を作成させて頂き、書類はメール(PDFデータ)でお送りし、その日のうちに速達でご郵送頂いたため、ご依頼日の翌日に登記申請させて頂きました。
また、登記官に登記を早めて頂き、ご依頼から4日程で登記完了書類一式を納品させて頂きました。
事例② 秋田県に本店のあるK株式会社様の【本店移転登記(他管轄)及び代表者住所変更登記】
手続内容
自宅をオフィスとしているお客さまで、ご住所を秋田県から岩手県(他管轄)へ移されたため、会社登記簿の「本店移転登記」及び「代表者住所変更登記」をご依頼頂きました。
新しい法務局への「印鑑届出」及び「印鑑カードの作成手続き」並びに「定款変更」が必要になりますが、費用は全て定額(込み込み)で対応させて頂いております。
事例③ 海外にお住まいのY様の【株式会社設立登記】
手続内容
海外にご在住の方で「日本で株式会社を設立したい」とのご依頼でした。
日本に住民登録がなく、住民票や印鑑証明書が取得できないため、現地の大使館で在留証明書や署名証明書をご取得頂き、主にチャットワークと国際郵便(EMS)を用いてやり取りさせて頂きました。
特殊な案件ですが、報酬額は9万円で対応させて頂きました(※通常は7万円)
事例④ 中国地方にお住まいの未成年者K様の【株式会社設立登記】
手続内容
プロアスリートである未成年者K様のスポンサー契約に間に合わせるよう「ご依頼から2週間以内に会社を設立したい」というお父様からのご要望でした。
お父様と深夜に渡って打ち合わせをさせて頂き、時間的余裕がないため、休日弊所ポストの前で郵便を待ち、届き次第の即郵送という超高速で対応させて頂き、「無事スポンサー契約に間に合いました」との喜びのご連絡を頂きました。
中国地方の公証人とは「テレビ電話による定款認証」を行いました。
特殊な案件ですが、報酬額は9万円で対応させて頂きました(※通常は7万円)
商業登記に関するブログ
- 会社を経営する上で知っておかなければいけない「会社法」には規定や罰則等が多々ありますので、ご自身で登記手続きをされるお客さまや、司法書士に依頼していて過度な登記費用を支払っている又は不満を感じていらっしゃるお客さまは、是非当事務所までお問い合わせください。 全国対応で迅速丁寧に対応させて頂きます。